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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年1月26日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年1月26日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 換気空調系サービス建屋ホットラボ送風機用電動機点検において、負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースの交換を検討 D  
2 2号機 プロセス計算機入力信号に関わる計器の調査、点検において、プラント停止時のヨウ素131濃度増加量確認に使用される原子炉冷却材浄化系系統流量値に補正値が含まれていることが認められたため、今後、ヨウ素131濃度増加量への影響評価を行い、影響がないことを確認し、詳細を調査、是正処置を検討 D  
3 3号機 可燃性ガス濃度制御系ブロア作動試験(定例試験)において、残留熱除去系の可燃性ガス濃度制御系連絡弁(F049A)を全開位置としたにもかかわらず、同弁の開閉状態表示灯が中間開度表示(緑、赤両点灯)であったことから、確認したところ開側リミットスイッチに動作不良が認められたため、当該リミットスイッチを点検 なお、同試験には問題なし D  
4 4号機 中央制御室制御盤点検において、制御盤(H13-P808B)の制御ケーブル端子1個に同端子締付けビスの不良(ネジ山のつぶれ)が認められたため、当該端子台を交換 D  
5 4号機 中央制御室制御盤点検において、制御盤(H13-P800A 他4面)の制御端子台に計9個の破損(端子台機能には問題なし)が認められたため、当該破損端子台の交換を検討 D  
6 4号機 主復水器連続洗浄装置(B系)貝・ボール分離装置(E)点検における同装置用電動機の回転方向確認時、操作スイッチを「入」としたにもかかわらず、同電動機が起動しないことが認められたため、当該装置電動機回路を点検 D  
7 4号機 定期事業者検査「制御棒駆動水圧系機能検査」実施時、制御棒(座標:34-47)スクラム後にアキュムレータの圧力が上昇する事象(想定事象)が発生したため、検査を中断し、アキュムレータ圧力を復旧後、再試験を行った結果、同事象の再現性は見られなかった。原因は、同アキュムレータの供給水元弁(113)のゴミの噛み込みと推定し、当該検査を再開 D  
8 4号機 主復水器連続洗浄装置(C系)貝異物排出弁2台(MO-F019C/F019F)の駆動電動機交換後の開閉動作試験において、同弁開閉時の動作電流値に定格値外れが認められたため、当該電動機を交換 D  
9 4号機 プロセス計算機入力信号に関わる計器の調査、点検において、プラント停止時のヨウ素131濃度増加量確認に使用される原子炉冷却材浄化系系統流量値に補正値が含まれていることが認められたため、今後、ヨウ素131濃度増加量への影響評価を行い、影響がないことを確認し、詳細を調査、是正処置を検討 D  
10 その他 原子力業務システム保守業務(点検手入れ業務 等)に関する業務適用承認方法について、社内マニュアルでは電子承認システムを用いること(平成18年6月以降の運用)となっているにもかかわらず、7件の業務が紙(承認書)による承認を行っていたことが確認されたため、対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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