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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年1月19日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年1月19日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(A1)ボール回収器出口切替弁(MO-F006A)のフレキシブル電線管が同電動弁との接続金具部で外れていることが認められたため、当該電線管を補修 D  
2 2号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置計装ラック(H22-R132B)の扉に閉まり不良が認められたため、当該扉を補修 D  
3 2号機 設備パトロールにおいて、復水移送系計装ラック(H22-R140)内の復水器ホットウェル水位調節器(LIC-601)用電気・空気圧変換器(E/P-001)の空気減圧弁に空気の微少漏えいが認められたため、当該減圧弁を補修 なお、同水位調節器の動作に問題なし D  
4 3号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置の配管サポート補強材(逆洗弁ピット内南西部)に腐食の発生が認められたため、当該補強材を交換 D  
5 4号機 換気空調補機冷却系制御盤タイマーリレー点検において、タイマーリレー1個のリレー取付用ソケットアダプタに破損が認められたため、当該ソケットアダプタを交換 D  
6 4号機 給水加熱器ドレン系湿分分離器(A系)弁の耐圧漏えい試験において、同湿分分離器(A)水位スイッチ用検出元弁4台(F721A、F723A、F724A、F726A)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
7 4号機 原子炉建屋2階に設置した高周波加熱残留応力改善装置(IHSI)の冷却水タンクの水(純水)を高電導度廃液系床ファンネルへ排水したところ、「床漏えい」表示が発生、確認した結果、同建屋地下1階北側配管スペース室入口側の床ファンネルからの溢水(約243.8cc)、及び地下2階原子炉隔離時冷却系ポンプ室天井からの床面への水の滴下(約3リットル)が認められたため、当該漏えい水を汚染検査後、除去、及び対応検討
汚染検査結果:
・地下1階北側配管スペース室:4.8E-2Bq/cm2
・地下2階原子炉隔離時冷却系ポンプ室:汚染なし
D  
8 4号機 給水加熱器ドレン系湿分分離器(A)水位スイッチ(LS-001A)点検において、同水位スイッチのフロート(浮子)に歪みが認められたため、当該フロートを点検 D  
9 4号機 補機冷却海水系海水ポンプの運転切替(B→C)時、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)の貝殻除去装置渦流フィルター(D004C)に大量の貝が詰まったことが認められたため、当該渦流フィルターを清掃 D  
10 4号機 補機冷却海水系海水ポンプの運転切替(B→C)時、タービン補機冷却系熱交換器(C)の貝殻除去装置渦流フィルター(D005C)に大量の貝が詰まったことが認められたため、当該渦流フィルターを清掃 D  
11 4号機 タービン補機冷却系熱交換器(C)の海水系配管の水抜き時、海水熱交換器建屋の非放射性ドレン移送系ストームドレンサンプ(南側)に「液位高」表示が発生したことから確認したところ、同サンプポンプ2台(A、B)が運転しているにもかかわらず、サンプ水位の低下が遅いことが認められた(汲み上げ不良)ため、調査後、当該サンプ内を清掃等 D  
12 4号機 設備パトロールにおいて、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)の海水側逃がし弁(F023C)に微少なシートリークが認められたため、当該逃がし弁を点検 D  
13 3.4号廃棄物
処理設備
復水ろ過装置逆洗受タンク廃液移送終了後の現場確認において、逆洗受ポンプ(A)シール水入口弁(AO-F060A)が全閉状態であるにもかかわず、シール水流量が確認されたことから、同シール水入口弁にシートリークがあると考えられるため、当該弁を点検、補修 D  
14 3.4号廃棄物
処理設備
加熱蒸気戻り系ドレントラップ点検において、ドレントラップ(D028)1台に動作不良(排水不良)が認められたため、当該ドレントラップを点検、補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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