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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年1月16日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年1月16日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 タービン建屋照明用分電盤(LP-1T21)点検において、1回路(回路No.2)の負荷側絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、当該回路の不適合箇所を調査、及び補修 D  
2 1号機 設備監視において、試料採取系原子炉格納容器酸素分析盤(H22-P377)の保温室温度が制御温度に達していないことが確認されたため、当該温度制御器(TIS277)及びヒーターを点検、補修 D  
3 1号機 設備パトロールにおいて、コントロール建屋換気空調系送風機(B)が停止中にもかかわらず逆転していることが確認されたことから、同送風機(B)逆流防止ダンパにシートリークがあると考えられるため、調査及び対応検討 D  
4 1号機 補機冷却海水系海水ポンプ(B)用電動機下部軸受けのグリス補給時、排油口パッキンに亀裂の発生が認められたため、当該パッキンを交換 D  
5 2号機 設備パトロールにおいて、給水加熱器(B)計装ラック(H22-R091B)内の第2給水加熱器水位調節器(LIC-F621B)用電気・空気圧変換器(E/P-021B)及び第3給水加熱器水位調節器(LIC-F641B)用電気・空気圧変換器(E/P-041B)の空気減圧弁に空気の微少漏えいが認められたため、当該減圧弁を補修 なお、同水位調節器の動作に問題なし D  
6 2号機 設備パトロールにおいて、給水加熱器(C)計装ラック(H22-R091C)内の第3給水加熱器水位調節器(LIC-641C)用電気・空気圧変換器(E/P-041C)の空気減圧弁に空気の微少漏えいが認められたため、当該減圧弁を補修 なお、同水位調節器の動作に問題なし D  
7 4号機 原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)室監視用ITV(ITV-2A)装置点検において、電源「入り」操作後に即時「開放」してしまうことが認められたため、当該ITV装置の電源回路を点検、補修 D  
8 4号機 4号機廃棄物処理設備点検手入れ工事の実施報告書作成時、同工事内で実施した定期事業者検査「燃料プール冷却浄化系逆洗受タンク板厚測定」の記録を添付すべきところ、誤って社内記録を添付したことが認められたため、当該報告書検査記録を正規の記録に差し替え D  
9 4号機 残留熱除去機器冷却海水系(A系)の系統内水張り時、同ストレーナ(A)ベント弁(F603A)他、同系内のドレン弁、ベント弁5台にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
10 4号機 原子炉冷却材再循環配管溶接部検査用の自動超音波探傷検査(UT)駆動装置の始業前点検において、同装置のワイヤー巻取り用プーリーに破損が認められたため、当該プーリーを交換 対象外  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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