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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年1月15日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年1月15日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 12 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 タービン建屋照明用分電盤(LP-1T11)点検において、2回路(回路No.14、21)の負荷側絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、当該2回路の不適合箇所を調査、及び補修 D  
2 1号機 プロセス計算機入力信号に関わる計器の調査、点検において、圧力計器の点検記録4件に水頭圧補正値の相違、また、計器仕様表に誤記の不適合が2件認められたため、計測上影響がないことを確認した。今後、是正処置を実施 C  
3 1号機 設備パトロールにおいて、所内変圧器(1A)衝撃油圧継電器より油(絶縁油)のにじみ(約1滴/4分)が認められたため、油受け容器を設置、並びに当該油にじみ部を調査、対応検討 D  
4 1号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループのサージタンク水位の低下(約27リットル/1時間)が確認されたことから調査したところ、同第2中間ループ熱交換器(B)の伝熱管に漏えいがあるものと考えられるため、当該熱交換器を点検 D  
5 2号機 プロセス計算機入力信号に関わる計器の調査、点検において、温度計器の点検記録3件に出力レンジの誤記、また、計器仕様表に誤記の不適合が1件認められたため、計測上影響がないことを確認した。今後、是正処置を実施 D  
6 3号機 プロセス計算機入力信号に関わる計器の調査、点検において、計器仕様表に改定内容が反映されていない不適合が7件認められたため、計測上影響がないことを確認した。今後、是正処置を実施 C  
7 4号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備試運転中において、同ディーゼル機関排ガス温度指示計(TI-063H)の温度測定点1箇所(No.21)に指示値不良(低め指示)が認められたため、同温度検出器(TE-063H-21)を点検 D  
8 4号機 放射性ドレン移送系原子炉格納容器隔離弁(F053、F054)の弁間気密漏えい試験において、試験圧力を保持できないことが確認されたことから、同弁にシートリークがあるものと考えられるため、当該弁2台を点検 D  
9 4号機 プロセス計算機入力信号に関わる計器の調査、点検において、計器仕様表に誤記の不適合が1件認められたため、計測上影響がないことを確認した。今後、是正処置を実施 D  
10 4号機 取水設備において、「スクリーン水位差大・異常大」表示が発生したことから確認したところ、水路(F)が現在閉鎖中にもかかわらず、同水路の水位差計(DLI-001C)に指示値不良が認められたため、当該水位差計及び水位差計変換器(DLC-001C)を点検 D  
11 4号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第1中間ループのサージタンク水位の低下(約7リットル/1時間)が確認されたことから調査したところ、同第1中間ループポンプ(A)の吐出圧力計ドレン弁にシートリークが認められたため、当該弁を補修 D  
12 4号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(B)入口除染座継手部の高周波誘導加熱応力改善(IHSI)実施時、同装置に絶縁不良を示す「コイル接触」表示が発生し、同装置が停止したことから調査したところ、コイル間隙調整ボルトが緩み、同ボルトがコイルと接触した(絶縁不良)ことが判明したため、当該ボルトの緩み防止策及びボルトが緩んだ場合に備えての絶縁処理を実施  対象外 ・H19年1月17日再審議にてグレード変更「D→対象外」
・12月11日No.21
 関連不適合

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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