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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年1月11日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年1月11日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 4 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(A1)ボール回収器(A)下部ピンホール箇所から水(海水)漏れの発生が認められたため、当該ボール回収器を補修 D  
2 1号機 換気空調系主冷凍機(D)において、「主冷凍機(D)潤滑油異常」表示が発生したことから確認したところ、潤滑油温度が設定値を超えているにもかかわらず、潤滑油ヒーターが「入」となっていることから、潤滑油温度スイッチ(TIS219D)、または制御回路の動作不良が考えられるため、調査後、対応検討 D  
3 4号機 原子炉圧力容器の原子炉再循環系出口ノズル(N1ノズルA)の高周波誘導加熱応力改善(IHSI)準備作業において、温度計の取付向きに相違が認められたため、同温度計取付向きを是正し作業を実施、及び誤認防止策を検討 対象外  
4 3.4号廃棄物
処理設備
シャワードレン系(以下、HSD)収集タンク(B)の4号カナル放出中において、HSD逆洗水タンク(B)に「液位高」表示が発生したことから確認したところ、放出ライン途中にあるHSDろ過器(B)の逆洗水がHSD逆洗水受タンク(B)に入り、フィルタを通した後、HSDサンプへ排水されるべきところ、HSD逆洗水受タンク(B)から排水されていないことが確認されたため、当該逆洗水受タンク(B)出口配管を清掃 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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