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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年12月28日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年12月28日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備監視において、プロセス計算機のプラントデータ表示用CRT(No.3)に表示不良(画面色調不良)が認められたため、当該CRTを点検 D  
2 2号機 主復水器連続洗浄装置ボール捕集器ピットにおいて、「復水器ボール捕集器ピット水位高」表示が発生したことから、確認したところ同ボール捕集器サンプポンプ(A、B)2台の運転にも係わらず、サンプ水位の降下が遅く、同ポンプ(B)の吐出圧力が低いことから、同サンプポンプ(B)の吸込ストレーナの詰まりが考えられるため、当該吸込ストレーナを清掃 D  
3 3号機 計装用圧縮空気系除湿装置ブロア(A)用電動機の振動診断(定例)において、振動速度に判定値外れ(振動速度の急激な上昇)が認めらたことから、原因分析を行った結果、同ブロア駆動用Vベルトの緩みが原因と推定されたため、当該ベルトの張りを調整、及び当該ブロアを予備機に選択 D  
4 3号機 格納容器内雰囲気モニタ系(B系)において、「ドライウェル加熱ヒータ加熱異常」表示が発生したことから、確認したところ同ヒータが「入」状態にも係わらず、ヒータ温度が設定値(148℃)に達していないことが認められたため、当該ヒータ及びヒータ制御回路を調査、点検 (なお、当該不適合事象は同日中に復帰済) D  
5 4号機 計装用圧縮空気系タービン建屋空気作動弁用供給空気分岐箱(TJB-B1-11)内漏えい確認試験において、供給空気元弁(F759)の配管継手部、及び供給空気圧力計(PI-525)用入口弁1台のグランド部に空気の微少漏えいが認められたため、当該供給空気元弁継手部、圧力計入口弁グランド部を点検 D  
6 4号機 定期事業者検査要領書「監視機能健全性確認検査(その1の10)」において、誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 D  
7 4号機 ほう酸水注入系潤滑油ポンプ(A)用電動機点検時、同ポンプのチェーンカップリングカバーの取付状態にずれが認められたため、当該カバーを点検 D  
8 4号機 残留熱除去機器冷却海水ポンプ(C)吐出逆止弁(F101C)点検において、同弁出口側フランジのシート面ライニングに一部損傷が認められたため、当該ライニング損傷部を補修 D  
9 4号機 主変圧器性能検証試験(油密試験)時、同変圧器側面の点検用マンホール1箇所のフランジ部に油にじみが認められたため、油を除去後、当該マンホールフランジ部を点検 D  
10 4号機 海水熱交換器建屋(北側)の非放射性ドレン移送系ストームドレンサンプにおいて、「液位 高」表示が発生したことから、確認したところ同サンプポンプ(A、B)2台の運転にも係わらず、サンプ液位の降下が遅いことから、同サンプポンプ2台に汲み上げ不良が考えられるため、当該サンプポンプ吸込配管を点検、また、同ポンプ2台のグランド水漏えい量が多いことから、ポンプグランド部を点検 D  
11 3.4号廃棄物
処理設備
固化系開始剤供給ポンプ用電動機点検において、反負荷側軸受けケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
12 3.4号廃棄物
処理設備
固化系開始剤供給ポンプ用電動機点検後の試運転時、同ポンプオイルシール部より潤滑油の微少漏えい(1秒に1滴程度)が確認されたため、漏えい油を除去、及び当該ポンプオイルシール部を点検 D  
13 3.4号廃棄物
処理設備
固化系窒素製造装置空気圧縮機(A)用電動機点検において、電動機側Vベルトプーリーの回転子軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、当該プーリーを交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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