福島第二原子力発電所トップ

平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年12月27日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年12月27日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 取水設備トラベリングスクリーン(F)点検において、同スクリーンキャリアチェーンローラー部ブッシュの一部に摩耗が認められたため、当該ローラーを交換 D  
2 1号機 協力会社作業員より廃棄物処理エリア排風機室に水溜まりがある旨、連絡を受け、確認したところ加熱蒸気戻り系配管にピンホールが判明、水が滴下(20秒に1滴程度)し、床面に水溜まり(約0.02リットル)が認められたため、漏えい水を汚染検査(汚染なし)後除去、及び当該配管の交換を検討 D  
3 1号機 原子炉手動制御系・制御棒位置指示系において、「表示器故障」の表示が発生したことから、確認したところ制御棒監視制御盤の表示器(FD090)が表示不良(画面フリーズ)状態であることが認められたため、調査、対応検討 なお、制御棒監視、選択変更等に問題なし D  
4 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(B系)潤滑油ポンプ(B1)吐出弁(F104B)のグランド部に油のにじみが認められたため、当該弁グランド部を点検 D  
5 2号機 所内直流電源設備直流125V主母線盤(2A)において、「地絡」表示が発生したことから、調査を行った結果、主復水器連続洗浄装置の警報回路で地絡が発生していることが判明したため、当該警報回路地絡箇所の詳細調査、及び補修 D  
6 2号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(A系)制御盤扉の上部ロック機構に動作不良が認められたため、当該扉を修理 D  
7 3号機 原子炉建屋内ケーブルトレイ点検において、トレイカバー取付用ボルト紛失(多数)、及びトレイカバー脱落(2箇所)が認められたため、当該トレイカバー取付用ボルト及びトレイカバーを取付 D  
8 3号機 OFケーブル洞道内排水ポンプ(B)試運転において、排水不良が認められたため、当該ポンプ、及び排水配管を点検 D  
9 3号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位に低下傾向が認められたことから調査を実施したところ、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B) の伝熱管に漏えいあると考えられるため、当該熱交換器を点検 D  
10 4号機 湿分分離器(A系)手動弁耐圧漏えい試験時、湿分分離器(A)ドレンタンク水位スイッチ(LS-013A、014A)の検出元弁(F718A)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
11 4号機 循環水系復水器(C)第1水室入口温度検出器(TE-028C-1)点検において、絶縁抵抗値に判定値外れが認められたため、当該検出器の交換を検討 D  
12 4号機 補助蒸気系系統耐圧試験準備における系統内への水張り時、空気抽出器駆動蒸気ドレン管ドレントラップバイパス(AO-F527)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
13 3.4号廃棄物
処理設備
シャワードレン系(以下、HSD)収集タンク(A)廃液の4号カナル放出中において、HSD逆洗水タンク(A)に「液位高」表示が発生したことから、確認したところ、放出ライン途中にあるHSDろ過器(A)の逆洗水がHSD逆洗水受タンク(A)に入り、フィルタを通した後、HSDサンプへ排水されるべきところ、HSD逆洗水受タンク(A)から排水されていないことが確認されたため、当該逆洗水受タンク(A)出口配管を清掃 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします