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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年12月26日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年12月26日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 15 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
取水設備トラベリングスクリーン(F)、及びバースクリーン(F)用電動機点検において、負荷側軸受ケース及び反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 |
D |
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2 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(A系)ボール回収器(A)出口弁(MO-F002A)のグランド部よりグランド水の微少な漏えい(約8秒に1滴)が認められたため、当該弁グランドを点検 |
D |
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3 |
3号機 |
原子炉建屋放射性ドレン移送系低電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(D)点検において、ケーシングウェアリング、インペラーの1部に摩耗が認められたため、当該ウェアリングを交換 |
D |
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4 |
3号機 |
タービン補機冷却系熱交換器(C)の水室ドレン弁(F508C)点検において、弁体及び弁座ライニングシート面に損傷が認められたため、当該弁を交換 |
D |
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5 |
3号機 |
原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)点検に伴う安全隔離実施時、同熱交換器注入水流量計前弁(F047A)を「全閉」としたにも係わらず水の流入が止まらなかったことから、同弁にシートリークがあると考えられるため、当該弁を点検 |
D |
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6 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備(A系)1次冷却水圧力スイッチ(PS-001A-1)点検において、計器精度に判定値外れが認められたため、当該圧力スイッチの補修、または交換を検討 |
D |
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7 |
4号機 |
屋外高圧ケーブル接続箱点検において、接続箱(4B-2:所内用変圧器(4B)と所内電源設備6.9kVメタクラ4B-2の電路を接続)内のケーブル支持碍子サポート位置に変位が認められたため、当該サポートの位置を修正 |
D |
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8 |
4号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A系)設備漏えい確認試験時、低圧蒸気入口ドレン水位スイッチ(LS-061)の検出元弁(F739A、F740A)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 |
D |
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9 |
4号機 |
定期事業者検査「プロセスモニタ機能検査(その1)」検査において、同検査要領書に誤記(プロセス放射線モニタ、制御盤機器番号他の誤記)が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 |
D |
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10 |
4号機 |
定期事業者検査「プロセスモニタ機能検査(その1)」における気体廃棄物処理系排ガス放射線モニタ系の検査実施中、同モニタA(活性炭式希ガスホールドアップ塔出口)のプリアンプに故障が発生したため、検査を中断、当該プリアンプを交換後、検査を再開 |
D |
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11 |
4号機 |
制御棒駆動系水圧制御ユニットの漏えい確認試験時、アキュムレータ1台(制御棒座標:38-35)の充填水フィルタープラグ部より充填水の微少漏えい(10分間に1滴程度のにじみ)が認められたため、当該フィルタープラグ部を点検 |
D |
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12 |
4号機 |
定期事業者検査「監視機能健全性確認検査(その1の2)」における気体廃棄物処理系放射線モニタの線源校正試験終了後、線源校正用仮設ケーブルから本設ケーブル(検出器側へ)へ接続替えの際、検出器側ケーブルのコネクタに形式間違いが認められたため、当該ケーブルコネクタを正規コネクターへ変更し、検査を再開 |
D |
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13 |
4号機 |
定期事業者検査「プロセスモニタ機能検査(その1)」検査において、同検査要領書に誤記(格納容器内雰囲気放射線モニタ機器番号の誤記)が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 |
D |
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14 |
4号機 |
設備監視において、サプレッションプール水位記録計(LRS-603)に指示値不良(オーバースケール)が認められたため、当該記録計を点検 |
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15 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
3.4号廃棄物処理建屋地下2階の灰ドラム取扱用ホイストクレーン(1ton)点検において、架線集電用電刷子(ブラシ)の端子台取付部に亀裂が認められたため、当該ブラシを交換 なお、機能には問題なし |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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