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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年12月21日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年12月21日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電設備(B系)電気品室換気空調系給気処理装置の給気フィルタの一部に破損が認められたため、当該フィルタを交換 D  
2 3号機 主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ4台(A1、B1、A2、B2)の吐出配管ドレン弁点検時、同ドレン弁4台(F512A、F512B、F513A、F513B)の配管接続フランジパッキンに破損が認められたため、当該パッキンを交換 D  
3 3号機 設備パトロールにおいて、復水脱塩装置制御盤内の硫酸ポンプ(A)吐出弁(AO-F117A)開閉状態表示灯用配線の被覆の一部に損傷が認められたため、調査、及び対応検討 D  
4 3号機 設備パトロールにおいて、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)用貝殻除去装置渦流フィルタが洗浄運転中にも係わらず、同渦流フィルタ内に貝殻等が残留していることを確認した。同渦流フィルタの排出配管の詰まりが考えられるため、当該排出配管を点検 D  
5 3号機 設備パトロールにおいて、コントロール建屋1階原子炉保護系電源装置(電動機・発電機セット)室扉に開閉不良(蝶番の変形による)が認められたため、当該扉蝶番を補修 D  
6 3号機 循環水ポンプ(A)軸受潤滑水用他給水電磁弁開閉試験(定例)時、シール水電磁弁2(SO-F022A2)の「開」動作不良が発生したため、当該弁を点検 D  
7 3号機 設備監視において、中央制御室の格納容器貫通計装配管温度記録計盤(H13-P658)の警報「リセット」ボタンに破損が認められたため、当該「リセット」ボタンを交換 なお、操作、機能に問題なし D  
8 4号機 給水系原子炉給水ポンプ駆動タービン(A系)排気室真空圧力スイッチ点検において、同圧力スイッチ3台(警報用1台(PS-095A)、トリップインターロック用2台(PS-096A、097A))に計器精度の判定値外れが認められたため、当該圧力計の設定値を調整 D  
9 4号機 抽気系湿分分離器(A)水位スイッチ3台(LS-001A、002A、003A)の点検時、同水位スイッチテスト弁、ブロー弁の計5台の弁グランド押えボルトに摩耗の発生が認められたため、当該グランド押えボルトを交換 D  
10 4号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関付き動弁注油ポンプ点検において、同ポンプのインナーローターとアウターローターの間隙寸法(チップクリアランス)に判定値外れが認められたため、当該ローターを交換 D  
11 4号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関付き潤滑油ポンプ点検において、ポンプ主軸の軸芯振れ測定結果に判定値外れが認められたため、当該ポンプ主軸を修正 D  
12 4号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、シリンダー4本(No.1,4,13,15)のシリンダージャケットエア抜き金具O(オー)リング溝部に摩耗が認められたため、当該金具を交換 D  
13 4号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)清水加熱器ポンプ点検において、同ポンプシールカバーO(オー)リング溝部に摩耗が認められたため、当該シールカバーを交換 D  
14 3.4号廃棄物
処理設備
3.4号廃棄物処理建屋南側搬出入口前ページング用スピーカー点検において、同スピーカー通信回路の絶縁抵抗値に判定値外れが認められたため、当該スピーカーを交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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