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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年12月5日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年12月5日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 19 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 コントロール建屋換気空調系電気品室給気ファン(A)用電動機点検において、反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
2 2号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(F)のインペラー側より異音の発生が認められたため、当該ポンプを点検 D  
3 2号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A)のドレン配管より水の滴下(2秒に1滴程度)を確認したことから、調査した結果、同配管溶接部にピンホールの発生が認められたため、当該配管溶接部を補修 D  
4 2号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(F)のドレン配管より水の滴下(3分に1滴程度)を確認したことから、調査した結果、同配管のポンプケーシングとの継手部からの漏えいが認められたため、当該継手部を補修 D  
5 3号機 取水設備点検において、バー回転式スクリーン(E)用電動機点検において、同電動機冷却ファンカバーの全体に腐食の発生が認められたため、当該ファンカバーを交換 D  
6 3号機 設備パトロールにおいて、主復水器室換気空調系空調機(D)空気フィルタ差圧計(DPI174D)に指示値不良(スティック)が認められたため、当該差圧計を点検 D  
7 4号機 原子炉冷却材再循環ポンプ吐出弁(MO-F002B)点検時、同弁ケーブルのフレキシブル電線管の被覆及び接地線被覆に焼損跡が認められたため、当該フレキシブル電線管及び接地線を交換 D  
8 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン設備(A系)油ブースタポンプ用電動機点検において、回転子軸のカップリング嵌め合い部外形寸法に判定値外れが認められたため、当該軸を補修 D  
9 4号機 給水加熱器ドレン系の水位調節弁点検において、水位調節弁4台(第1給水加熱器(B)復水器側水位調節弁(F002B)、第2給水加熱器ドレンタンク(A)復水器側水位調節弁(F003A)、、第2給水加熱器ドレンタンク(B)復水器側水位調節弁(F003B)、第3給水加熱器(A)復水器側水位調節弁(F005A))にシールリングの割れが認められたため、当該調節弁のシールリングを交換 D  
10 4号機 給水加熱器ドレン系の水位調節弁点検において、水位調節弁2台(第2給水加熱器ドレンタンク(B)加熱器側水位調節弁(F012C)、グランド蒸化器ドレンタンク復水器側水位調節弁(F018))の弁体と弁棒の接合状態にガタツキが認められたため、当該弁棒を交換 D  
11 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン設備(B系)ターニングギヤ用電動機点検において、回転子軸の軸受け嵌め合い部(負荷側、反負荷側)、ギヤカップリング嵌め合い部の外形寸法に判定値外れ、及びギヤカップリング用キーに傷が認められたため、当該軸を補修、及びカップリンングキーを交換 D  
12 4号機 定期事業者検査要領書「監視機能健全性確認検査(その1の4)」において、誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 D  
13 4号機 定期事業者検査要領書「主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査」において、誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 D  
14 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン設備(B系)油タンクベントファン用電動機点検において、負荷側軸受けケース内径寸法、回転子軸の軸受け嵌め合い部(負荷側、反負荷側)、及びカップリング嵌め合い部の外形寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
15 4号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管8本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換 D  
16 4号機 設備パトロールにおいて、試料採取系の燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器出口導電率記録計(CRS-609)に指示値不良(ハンチング)が認められたことから、同ろ過脱塩器出口導電率検出器(CE-125)の動作不良が考えられるため、当該導電率検出器を点検 D  
17 4号機 設備パトロールにおいて、タービン建屋地下2階北側トレンチ内の機器ドレンファンネル(TS-0030)及び床ドレンファンネル(TS-0019)に排水不良が認められたため、当該ファンネルの排水配管を清掃 D  
18 その他 構内消防設備に対する消防立入検査(11月28・29日)において、誘導灯の破損(1灯)、誘導灯予備蓄電池の容量不足(7箇所)、誘導灯の視認障害(1箇所)及び消火器の不適合(43本)が確認されたため、当該破損誘導灯、及び不良蓄電池、並び不良消火器を交換、並びに視認不良誘導灯について対応を検討 B  
19 その他 当所発受電月報(原子力発電実績)の10月分月報において、所内消費電力量に誤記が認められたため、当該月報の誤記を訂正 C ・12月6日再審議にてグレード変更「D→C」

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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