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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年11月30日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年11月30日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ピットサンプの計器収納箱(H22-R360)用スペースヒータ回路の電線管に腐食による損傷が認められたため、当該電線管を交換 |
D |
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2 |
3号機 |
非常用ディーゼル発電設備(B系)定例試験起動前点検において、同設備発電機(B)固定子巻線温度計(TI112B)のW相温度指示値に指示値不良(ハンチング)が認められたため、当該温度計を点検 なお、D/G機能に影響なし |
D |
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3 |
3号機 |
設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位に低下傾向が認められたことから調査を実施したところ、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A) の伝熱管に漏えいが考えられるため、漏えい伝熱管を調査、及び対応検討 |
D |
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4 |
4号機 |
主発電機水素冷却器点検において、同冷却器2台(タービン側及びコレクター側)の水室締付けボルトの多数に腐食による損傷が認められたため、当該冷却器水室締付けボルト全数を交換 |
D |
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5 |
4号機 |
主発電機サイリスタ励磁機点検において、同励磁機の整流器(サイリスタ)のスタック部絶縁モールドの一部に亀裂、及び破損が認められたため、当該亀裂、破損が確認された絶縁モールド部を補修 |
D |
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6 |
4号機 |
所内用圧縮空気系空気圧縮機(B)用電動機点検において、回転子軸の負荷側軸受け嵌め合い部外形寸法に判定値外れ及び面荒れが認められたため、当該軸を補修 |
D |
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7 |
4号機 |
格納容器調気系原子炉格納容器封入用窒素ガス圧力制御器(PIC-030)点検において、同制御器の指示出力計(マメゲージ)指示値にずれが認められたため、当該マメゲージを交換 |
D |
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8 |
4号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置制御盤の警報確認試験において、警報「電解鉄イオン供給ポンプA/B故障」の警報ユニットに動作不良が認められたため、当該警報ユニットを交換 |
D |
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9 |
4号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置制御盤点検において、電流積算計のメモリー用電池(電解槽電極消耗を電流積算値で表示するための電源)に液漏れ、設定値動作表示のリセット不能が認められたため、当該メモリー用電池及び電流積算計を交換 |
D |
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10 |
4号機 |
電力系統電圧制御装置(PSVR)盤点検において、当該制御装置盤の防塵フィルターの劣化が認められたため、当該フィルターを交換 |
D |
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11 |
4号機 |
タービン補機冷却系熱交換器(A)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管35本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換 |
D |
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12 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備用軽油タンク(A系)点検における底板溶接線の浸透探傷検査において、円形指示模様1箇所が認められたため、当該指示模様確認箇所を補修 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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