その他 : 21 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備監視において、格納容器内雰囲気モニタ系酸素濃度記録計(O2R603A)に印字不良(酸素濃度A(赤ペン)の印字のかすれ)が認められたため、当該記録計を補修 なお、指示値に異常なし |
D |
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2 |
1号機 |
放射性ドレン移送系サービス建屋シャワードレンサンプポンプ(A)の試運転時、停止中のシャワードレンサンプポンプ(B)が逆転したことから、同サンプポンプ(B)吐出側逆止弁(F251B)にシートリークがあると考えられるため、当該逆止弁を点検 |
D |
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3 |
1号機 |
放射性ドレン移送系サービス建屋シャワードレンサンプポンプ(A)の試運転時、停止中のシャワードレンサンプポンプ(B)が逆転したことから、同サンプポンプ(B)吐出側逆止弁(F251B)にシートリークがあると考えられるため、当該逆止弁を点検 |
D |
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4 |
3号機 |
タービン建屋海水ストームドレンサンプタンク点検において、同タンク内ライニングの剥離が認められたため、当該ライニング剥離部を補修 |
D |
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5 |
3号機 |
タービン補機冷却系熱交換器(C)水室の排水操作時、同水室ドレン配管の排水不良が認められたため、水室ドレン弁(F508C)の詰まりと考えられるため、当該弁を点検 |
D |
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6 |
4号機 |
タービングランド蒸気系グランド蒸気排風機(A)入口弁(MO-F045A)リミトルク点検において、リミットスイッチに破損が認められたため、当該リミットスイッチを交換 |
D |
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7 |
4号機 |
抽気系タービンバイパス弁グランドシール蒸気出口逆止弁(F044A)点検において、弁座シート面に著しい浸食が認められたため、当該弁の交換を検討 |
D |
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8 |
4号機 |
海水補機冷却系(B系)手動弁点検において、14台(ベント弁3台、ドレン弁5台、計装系検出元弁6台)の弁に弁体、弁箱内部の腐食、5台(ベント弁1台、ドレン弁3台、計装系検出元弁1台)の弁に弁座(リップ部)の摩耗、(計装系検出元弁1台)1台の弁に弁棒曲がりが認められたため、当該弁の交換を検討 |
D |
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9 |
4号機 |
主タービン点検における高圧タービン上半ダイヤフラム浸透探傷検査において、ノズル翼部に指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修 |
D |
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10 |
4号機 |
主タービン点検における高圧タービン下半ダイヤフラム浸透探傷検査において、ノズル翼部に指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修 |
D |
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11 |
4号機 |
主復水器(A)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管14本に不入箇所が認められたため、当該伝熱管に閉止栓取付 |
D |
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12 |
4号機 |
主復水器(B)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管50本に不入箇所が認められたため、当該伝熱管に閉止栓取付 |
D |
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13 |
4号機 |
主復水器(C)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管11本に不入箇所が認められたため、当該伝熱管に閉止栓取付 |
D |
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14 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置ボール捕集器(A系)点検において、ボール捕集器シャフト4本に腐食が認められたため、当該シャフト腐食部を補修 |
D |
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15 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置ボール捕集器(A系)点検において、ボール捕集器内面のゴムライニングに剥離が認められたため、当該ライニング剥離箇所を補修 |
D |
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16 |
4号機 |
循環水系取水側配管(A、B系)点検において、同配管内面に塗装剥離が認められたため、当該塗装剥離部を補修塗装 |
D |
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17 |
4号機 |
タービン建屋換気空調系ダクト点検において、地下2階の吸込口及び吹出口の各1箇所に破損が認められたため、当該吸込口及び吹出口を補修 |
D |
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18 |
4号機 |
主復水器(A)点検において、ヒータードレン管防熱板止め金具に腐食及び緩みが認められたため、当該防熱板止め金具を交換 |
D |
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19 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉補機冷却系第1中間ループ熱交換器(B)逃がし弁(F319B)に微少なシートリークが認められられたため、当該弁を点検 |
D |
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20 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
1.2号廃棄物処理建屋サービス区域排風機(A)点検において、ファン軸とファンとの嵌め合い値に判定値外れが認められたため、対応検討 |
D |
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21 |
その他 |
一次水処理設備純水装置運転操作時、真空装置(A)メカニカルブースタポンプ(A)が起動しなかったため、制御回路を調査及び対応検討 |
D |
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