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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月30日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年10月30日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 取水設備トラベリングスクリーン(F)の起動中において、「過トルク」表示の頻発が認められたため、対応検討 D  
2 1号機 取水設備点検において、レーキ付バースクリーン(G)及びトラベリングスクリーン(G)の頭軸及び尾軸シャフトスリーブ間隙、並びに駆動チェーンホイール用キーに許容値外れが認められたため、当該スリーブを補修及び当該ホイールキーを交換 D  
3 1号機 原子炉建屋付属棟ストームドレンサンプ(B)ポンプ(B)用電動機点検において、反負荷側軸受けケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
4 1号機 活性炭式ホールドアップ建屋低電導度廃液サンプポンプ(B)用電動機点検において、反負荷側軸受けケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを交換 D  
5 1号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A2)の吸込配管に詰まりが認められたため、当該配管を清掃 D  
6 1号機 設備パトロールにおいて、原子炉再循環ポンプ(A)第2シールキャビティ圧力の現場圧力計(P1014A)に指示値不良(ハンチング)が認められたため、当該圧力計の点検を検討 D  
7 1号機 設備パトロールにおいて、格納容器酸素濃度記録計(O2RS621)に指示値不良が認められたため、当該酸素濃度計を点検 D  
8 1号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール回収器(B2)入口弁(MO-F002D)弁箱と上蓋間のフランジ部より、微量の水のにじみが認められたため、当該フランジ部を点検 D  
9 2号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(A)貝・ボール分離装置(A)のグランド部リーク水の多いことが認められたため、当該グランド部を点検 対象外  
10 3号機 水素ボンベ建屋において、換気口付近の天井の腐食による雨漏れが認められたため、調査及び対応検討 D  
11 4号機 制御盤内限時継電器(タイマー)点検において、タイマー4台の本体ケースにひび割れが認められたため、当該タイマーを交換 D  
12 4号機 主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ用電動機(A)(D)の点検において、ファンカバー、ファン及び軸受けケースに腐食、固定子巻線の反負荷側にカビの発生、回転子軸のカップリング側軸端部外形寸法に判定値外れが認められたため、当該ファンカバー、ファンを交換及び当該軸を補修 D  
13 4号機 所内電源設備480Vパワーセンター4D-2(3C)(非常用ディーゼル発電設備冷却ポンプ(B))の遮断器点検において、リミットスイッチの接点不良が認められたため、当該リミットスイッチを交換 D  
14 4号機 主タービン点検における高圧タービン下半ダイヤフラム(6・7段)洗浄作業において、同ダイヤフラムを天井クレーンで移動し、除染場に仮置きする際、同ダイヤフラムが枕木からすべり、除染場の突起物に接触、損傷したため、当該損傷部を補修 C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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