|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月26日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成18年10月26日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 5 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
3号機 |
復水ろ過装置ろ過器(J)塔”待機”操作に伴う保持ポンプ(J)起動時、同系統に「保持異常」表示が発生、ろ過器(J)塔の「休止」及び保持ポンプ(J)が停止したことから、同保持ポンプ吐出流量検出器(FIT017J)、計装系に異常があるものと考えられるため、当該流量検出器及び流量計装系を点検 |
D |
|
2 |
4号機 |
主タービン電気油圧式制御装置油系統の洗浄作業準備時、中間蒸気止め弁(No.5)の油筒側シャットオフ弁取付面及び洗浄ブロックのOリング(オーリング)取付面に噛み傷跡が認められたため、当該噛み傷跡部を補修 |
D |
|
3 |
4号機 |
タービンバイパス弁(#8弁)用サーボ弁の点検において、サーボ弁1台にトルクモータ部近傍での油漏えいが認められたため、当該サーボ弁を交換 |
D |
|
4 |
4号機 |
復水系及び抽気系配管の肉厚測定による配管調査において、復水系配管2箇所、抽気系配管2箇所に配管識別表示番号の誤表示が確認されたため、当該誤表示番号を正規表示に訂正(検査を行う場合の確認は、配管施工図及び配管計装線図等を用いるとともに対象配管前後の弁等機器番号確認による現場照合を行っている) |
D |
|
5 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、タービン建屋地下2階北東エリアの復水器室海水ドレンサンプポンプ吐出配管の結露水滴下防止カバーの接続部より結露水が床面へ滴下(約0.825リットル)していることが認められたため、当該結露水を汚染検査(汚染なし)後、除去並びに結露表示を設置、また、当該配管カバー接続部を補修 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|