|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月24日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成18年10月24日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 11 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
原子炉建屋付属棟低電導度処理系サンプポンプ(B)用電動機点検において、負荷側軸受ケース及び反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 |
D |
|
2 |
1号機 |
原子炉建屋付属棟高電導度処理系サンプポンプ(B)用電動機点検において、反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 |
D |
|
3 |
3号機 |
主タービン電気油圧式制御装置負荷制御系の運転状態切替(「追従」→「手動」)操作時、「手動」モードへの切替え押しボタンスイッチの接触不良が考えられるため、他手段(「手動」に切替え可能な操作)にて「手動」への切替えを実施、当該押しボタンスイッチの交換を検討 |
D |
|
4 |
4号機 |
試料採取系計装用空気出口弁点検において、空気出口弁12台のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該弁のグランドパッキンを交換 |
D |
|
5 |
4号機 |
第2給水加熱器ドレンタンク(A・B)加熱器側水位調節弁(LCV-F011A・F012A)点検において、弁座シールリングに割れが認められたため、当該シールリングを交換 |
D |
|
6 |
4号機 |
第2給水加熱器ドレンタンク(A・B)加熱器側水位調節弁(LCV-F011C・F012C)点検において、弁座シールリングに割れが認められたため、当該シールリングを交換 |
D |
|
7 |
4号機 |
ドライウェル内照明用電球交換作業時、照明器具1台に取付部の破損が認められたため、当該照明器具を交換 |
D |
|
8 |
4号機 |
非常用ガス処理系(B)加熱器ヒーター点検において、同ヒーター端子部カバー取付けボルト3本に折損が認められたため、当該ボルトを交換 |
D |
|
9 |
4号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ダイヤフラムノズル翼(静翼)の浸透探傷検査において、翼溶接部に指示模様、及び翼付け根部に浸食が認められたため、当該不良箇所を補修 |
D |
|
10 |
4号機 |
気体廃棄物処理設備エリア排気放射線モニタ系において、同エリアモニタサンプル装置に「流量異常」表示が発生し、確認したところ、サンプル流量が設定値に対し高目であり、サンプルポンプ吸込圧力も低目であることが認められたため、調査及び対応検討 |
D |
|
11 |
4号機 |
残留熱除去系停止時冷却ライン外側隔離弁(MO-F025B)用駆動部点検において、駆動部の手動操作機構部のクラッチ部に摩耗が認められたため、当該クラッチ部を交換 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|