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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月20日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年10月20日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
原子炉格納容器調気系常時補給用窒素ガス制御盤の加熱防止用温度制御器に異常表示「No.1」が発生したことから、確認したところ、同加熱防止用温度制御器が「切」状態にもかかわらず加温器表面温度が880℃を指示していることから、加熱防止用温度スイッチ(TS102)の動作不良と考えられるため、当該温度スイッチを点検 |
D |
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2 |
1号機 |
原子炉建屋換気空調系(A)用電動機の定期振動測定において、同電動機反負荷側軸受けに軽微な異常が認められたため、監視頻度を増加及び当該軸受の点検を検討 |
D |
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3 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置のタービン補機冷却系熱交換器(C)電解鉄イオン注入流量計(FI-061C)に指示値不良(オーバースケール)が認められたため、当該流量計を点検 |
D |
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4 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置の廃棄物処理補機冷却系熱交換器(C)電解鉄イオン注入流量計(FI-060)に指示値不良(オーバースケール)が認められたため、当該流量計を点検 |
D |
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5 |
4号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置鉄イオン供給ポンプ潤滑水供給元弁(F594)点検において、弁体、弁棒、弁ボンネットガスケット面及び弁箱内部に腐食の発生が認められたため、当該弁を一式交換 |
D |
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6 |
4号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置電解槽再循環弁(F308)点検において、弁体及び弁棒に腐食の発生が認められたため、当該弁体、弁棒を交換 |
D |
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7 |
4号機 |
高圧炉心スプレイ系スプレイポンプ点検において、付属配管オリフィスの配管継手(フランジ)面に腐食の発生が認められたため、当該フランジ面を補修及び当該オリフィスを交換 |
D |
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8 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置(A)~(C)系貝・異物排出弁6台(MO-F019A~F)の点検において、弁体(ボール)と弁棒の嵌め合い部である弁体及び弁棒の一部に浸食、摩耗、腐食が認められたため、弁体並びに弁棒を交換 |
D |
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9 |
4号機 |
復水給水系電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)点検において、当該ポンプサクションリングの浸透探傷検査を行ったところ、指示模様(線状・円形)及び鋳巣(いす:空洞)が認められたため、指示模様及び鋳巣部を補修 |
D |
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10 |
4号機 |
コントロール建屋換気空調系非常用電気品室冷凍機(B)点検において、空冷コンデンサー(熱媒体凝縮用の熱交換器:凝縮器)用ドレンパン(容器)に腐食の発生が認められたため、当該ドレンパンを補修 |
D |
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11 |
4号機 |
原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービンの蒸気止め弁(MO-F400)の浸透探傷検査において、小弁の弁座シート面に指示模様が認められたため、調査及び対応検討 |
D |
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12 |
4号機 |
原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン点検に伴う軸受メタル(下半部)の浸透探傷検査において、同軸受のバビットメタル接合面に線状指示模様が認められたため、当該軸受を交換 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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