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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月19日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年10月19日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 プロセス放射線モニタ系トリチウム回収装置(B)起動時のサンプル流量調整時、同流量が定格流量に達しないことから、確認したところ、サンプリング配管に詰まりがあるものと考えられるため、調査及び対応検討 D  
2 1号機 設備パトロールにおいて、所内電源設備直流125V充電器盤(1A)の電圧計切替スイッチの動作不良(固着傾向)が認められたため、当該切替スイッチの交換を検討 D  
3 2号機 タービン建屋地下1階復水器室トレンチの雨水・地下水等浸入箇所調査において、同トレンチ上部より水が滴下(1滴/5秒)していることが確認されたため、滴下水を汚染検査(汚染なし)後、除去、及び水浸入箇所を補修 D  
4 3号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位に低下傾向のあることが認められたことから調査したところ、同系の第2中間ループ熱交換器(C)の伝熱管に漏えいがあるものと考えられるため、当該熱交換器を点検 D  
5 3号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)停止時、同熱交換器海水入口弁(MO-F003C)が全閉状態にもかかわらず、閉状態表示灯(緑)が点灯しなかったため、確認したところ表示灯ソケットの不具合と考えられるため、当該表示灯ソケットを交換 D  
6 4号機 第4給水加熱器(C)復水器側水位調節弁浸透探傷検査において、同弁のアッパープラグ(上部弁体)、ロアープラグ(下部弁体)に割れが認められたため、当該プラグを交換 D  
7 4号機 主タービン点検において、高圧タービン車室(上半部)のシールキー取付ボルト1本に折損(ボルト頭部)が認められたため、当該ボルトを交換 D  
8 4号機 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン蒸気加減弁点検によるグランドカバー分解時、カバー取付ボルト1本が固着により折損したため、当該ボルトを交換 D  
9 4号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(A)点検時、同ポンプ軸封部シール水パージ入口元弁(AO-F008A)制御ケーブル用フレキシブル電線管の接続金具に破損が認められたため、当該フレキシブル電線管を交換 D  
10 4号機 原子炉格納容器調気系圧力抑制室側出口隔離弁(AO-F022)点検において、弁体と弁棒を接続する接続ピン1本の抜き取りが出来ない(固着と推定)ため、当該弁体を工場にて分解 対象外  
11 4号機 原子炉建屋地下2階(管理区域)に布設している配管の耐震サポート(支持物)調査時、作業員2名が誤って管理区域境界を越え、非管理区域側に入ってしまったため、非管理区域側(入域場所)を汚染検査(汚染なし)及び、対策検討 C  
12 4号機 原子炉格納容器内1階の電線管サポート取付作業時、近傍に設置されているページング設備のスピーカー用フレキシブル電線管に損傷が認められたため、当該電線管を交換 C  
13 1.2号廃棄物
処理設備
濃縮廃液系濃縮廃液タンク(A)攪拌運転終了直後に、同タンクの液位指示値が上昇し、「液位高」表示が発生したが、その後、液位及び「液位高」表示が復帰したことから、液位検出器(LE-101A)の不良が考えられるため、当該液位検出器を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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