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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月11日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年10月11日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 18 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、所内電源設備直流125V充電器盤(1B)の電圧計切替スイッチの動作不良(固着傾向)が認められたため、当該切替スイッチの交換を検討 D  
2 1号機 設備パトロールにおいて、復水器空気抽出系起動・停止用蒸気式空気抽出器(SJAE)第2段吸込圧力計(PI152)に指示値不良(ダウンスケール)が認められたため、当該圧力計を点検 D  
3 2号機 主復水器連続洗浄装置(A系)点検に伴うボール回収器(A、D)の水抜き作業において、排水が終了しないことから、入口管ボール注入入口弁(F003A)のシートリークが考えられるため、当該ボール注入入口弁の点検を検討 D  
4 3号機 原子炉建屋非常用電気品区域換気空調系給気ファン(A)用電動機点検において、負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
5 3号機 原子炉建屋非常用電気品区域換気空調系給気ファン(A)用電動機点検において、ファン軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
6 3号機 原子炉建屋非常用電気品区域換気空調系排気ファン(A)用電動機点検において、ファン軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
7 3号機 換気空調補機冷却系主冷凍機(D)起動において、同主冷凍機が「潤滑油圧力低」で停止したため、調査および対応検討 D  
8 3号機 設備監視時、非常用ガス処理系(B系)が停止中にも関わらず、プロセス計算機の表示画面に表示している同系統換気ファン(B)流量指示値に表示不良が認められたため、当該換気ファン(B)流量検出器(FT002B)を点検 D  
9 3号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置現場制御盤(A、C系)に「ボール捕集器差圧高」表示が発生したにも関わらず、中央制御室に同表示(一括故障表示)が発生しないことが認められたため、警報回路を調査 D  
10 3号機 取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(A、B)の海側ストレーナ自動ベント弁の漏えい確認検査時、同ストレーナ出口弁(V-002)を開操作した際、当該弁を破損させたため、当該弁を点検 D  
11 4号機 復水ろ過装置復水ろ過器(K塔)点検において、同ろ過器内ゴムライニングに2箇所(塔内上部、下部)の剥離が認められたため、当該剥離箇所についてゴムライニングを張り替え D  
12 4号機 タービン補助蒸気系の補助蒸気元弁(MO-F001)点検に伴う同弁ケーブル解線時、同弁駆動機構部よりグリス漏れが認められたため、当該駆動機構部のパッキンを交換 D  
13 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン低圧加減弁点検において、低圧加減弁2台(No.4、5)の弁座及び弁体シート面に当たり不良が認められたため、当該弁を補修 D  
14 4号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)の伝熱管に漏えいが認められたため、当該伝熱管を交換 D  
15 4号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋1階給気ファン室(管理区域)及び原子炉付属棟排気ファン室(非管理区域)の床面に天井付近の配管貫通部からの雨漏れによる水溜まりが認められたため、溜まり水を汚染検査(原子炉建屋側のみ:汚染なし)後除去、雨水受け容器設置及び当該雨漏れ部を補修 D  
16 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)点検に伴うナットテンショナーによるボルト緩め作業において、締付けボルト8本のナットテンショナー部より作動水の漏えいが認められたため、当該ナットテンショナーのボルトを交換 D  
17 その他 設備パトロールにおいて、一次水処理建屋1階南北側壁面の天井付近からの雨漏れによる床面の水溜まりが認められたため、溜まり水を除去、雨水浸入箇所を養生及び補修 D  
18 その他 発電所構内監視において、構内防護設備の一部が破損していることが認められたため、当該設備を補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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