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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月6日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年10月6日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 19 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 作業用分電盤(PP-1T22)点検において、回路No.18(1号機サブドレン用照明電源)の負荷側ケーブルの絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、調査及び対応検討 D  
2 1号機 照明用分電盤(LP-1R24)点検において、回路No.16、17(原子炉格納容器・圧力抑制室内照明電源)の負荷側ケーブルの絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、調査及び対応検討 D  
3 1号機 照明用分電盤(LP-1R21)点検において、回路No.30(屋外軽油タンク廻りコンセント電源)の負荷側ケーブルの絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、調査及び対応検討 D  
4 1号機 設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電設備(B系)の軽油タンク出口圧力計(PI081B)、燃料移送ポンプ吸込圧力計(PI082B)及び非常用ディーゼル発電設備(高圧炉心スプレイ系)の軽油タンク出口圧力計(PI081H)、燃料移送ポンプ吸込圧力計(PI082H)に指示値不良が認められたため、当該圧力計を点検 D  
5 2号機 放射性ドレン移送系弁点検において、タービン建屋復水器水室海水ドレンサンプポンプ(A)出口逆止弁(F450A)に逆止弁アームの減肉、及びドレンサンプ(A)2次吐出弁(F454A)に弁体シート面、ガイドレールの減肉が認められたため、当該弁を交換 D  
6 2号機 プラント監視において、炉心下部格子板差圧・ジェットポンプ合計流量記録計(DP/FR-632)の指示値不良(ハンチング)が認められたため、当該記録計を点検 D  
7 4号機 原子炉冷却材再循環流量制御系(B系)可変周波数電源装置用電動機(B)点検において、同電動機軸受オイルリング(2分割式)の接続ねじに頭部つぶれが認められたため、当該接続ねじを交換 D  
8 4号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置点検において、配管継手部の締付けボルト・ナットに腐食の発生が認められたため、当該ボルト・ナットを交換 D  
9 4号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置点検において、配管サポートの据付ボルト1本の腐食による折損が認められたため、当該配管サポートを補修 D  
10 4号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)の軽油タンク(B)点検によるタンク底板溶接部の浸透探傷検査において、円形指示模様及び線状指示模様が認められたため、当該不良箇所を補修 D  
11 4号機 燃料プール冷却浄化系冷却水ポンプ(B)用電動機点検において、反負荷側軸受け用グリスニップル(注入口)の損傷が認められたため、調査及び対応検討 D  
12 4号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検による給気弁の浸透探傷検査において、給気弁弁棒1本に指示模様が認められたため、当該弁棒を交換 D  
13 4号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検による燃料噴射弁の噴射試験において、燃料噴射弁2個に噴射不良が認められたため、当該燃料噴射弁を交換 D  
14 4号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検において、クランクピンボルト4本(NO.1-4、4-1、4-2、12-1)に腐食が認められたため、当該ボルトを交換 D  
15 4号機 主蒸気系ドレン制限オリフィス入口弁(AO-F008)点検において、ベローズの損傷が認められたため、当該ベローズ、弁体、弁棒を交換 D  
16 4号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器のチューブリーク調査中において、熱交換器(B)淡水側水張り時、誤ってサージタンク水位を低下させ、運転中の同第2中間ループ循環ポンプ(B,C)を停止させたため、サージタンク水位を通常水位に戻すとともに、当該循環ポンプ(B)を起動及び対応検討 C  
17 1.2号廃棄物
処理設備
シャワードレン系において、「逆洗水受タンク(A)液位 高」表示が発生したことから、同タンク出口配管の詰まりと考えられるため、当該タンク出口配管を清掃 D  
18 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋圧縮空気系空気除湿装置(B)の後置フィルター(B)漏えい確認試験において、当該フィルタ(B)ドレン弁(V-22B)より空気の漏えいが認められたことから、同ドレン弁にシートリークがあるものと考えられるため、当該ドレン弁を点検 D  
19 その他 1~4号機取水設備点検に使用する鋼製角(取水路を閉鎖するための堰)点検において、鋼製角7枚に多数の孔食が認められたため、当該孔食部を補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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