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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月5日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年10月5日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 16 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 取水設備点検において、固定式バースクリーン(F)、バー回転式スクリーン(F)、トラベリングスクリーン(F)のバケット及びバスケットに塗装の劣化が認められたため、当該塗装の劣化箇所を補修塗装 D  
2 2号機 取水設備バー回転式スクリーン(F)用電動機点検において、電動機冷却ファンの軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
3 2号機 エリア放射線モニタ系の原子炉建屋付属棟低電導度廃液移送ポンプ室エリア放射線モニタ(RIS-628)において、「下限」表示が頻発しているため、当該エリア放射線モニタを点検 D  
4 2号機 設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却海水系(B・D系)の出口ストレーナ差圧計(DPI-101B)に指示値不良(ドリフト)が認められたため、当該差圧計を点検 D  
5 2号機 設備パトロールにおいて、プロセス放射線モニタ系トリチウム補修装置サンプルポンプ(A)に異音の発生が認められたため、調査及び対応検討 D  
6 3号機 発電機水素ガス冷却装置点検において、水素ガスボンベラック(A群・B群)の出口弁2台(F002A・F002B)にシートリークが認められたため、当該出口弁を交換 D  
7 4号機 タービン補機冷却系ポンプ入口温度調節弁(TCV-F006)点検に伴う保温材取り外し時、同弁保温材に破損及び腐食が認められたため、当該保温材を交換 D  
8 4号機 補機冷却海水系弁点検に伴う保温材取り外し時、補機冷却海水ポンプ(C)出口弁(MO-F002C)他7弁の保温材に破損及び劣化が認められたため、当該保温材を交換 D  
9 4号機 可燃性ガス濃度制御系出口隔離弁(MO-F003B)の駆動部点検において、リミットスイッチのギアボックスよりグリースのにじみが認められたため、当該リミットスイッチを交換 D  
10 4号機 主タービン点検に伴う高圧蒸気タービン分解時、高圧車室のタービン車軸バランスウエイト取付用点検口締付けボルト1本(全8本)が取り外し出来ない事象が確認されたため、当該ボルトを切断撤去後、新製ボルトに交換 D  
11 4号機 タービン補助蒸気系浄化器用主蒸気圧力調節弁前弁(MO-F002A)用電動弁リミトルク点検時、リミットスイッチのギアボックスよりグリースの漏れが認められたため、当該駆動機構部を点検 D  
12 4号機 コントロール建屋換気空調系非常用電気品室給気ファン(B)点検において、ファン軸のファン嵌め合い部及び反負荷側軸受け嵌め合い部の外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
13 4号機 コントロール建屋換気空調系非常用電気品室排気ファン(B)用電動機点検において、電動機回転子軸のファン嵌め合い部外形寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
14 4号機 コントロール建屋換気空調系非常用電気品室排気ファン(B)点検において、ファン軸嵌め合い部内径寸法判定値外れが認められたため、対応検討 D  
15 4号機 加熱蒸気系弁点検時、同系統の復水脱塩装置元弁(F018)、復水貯蔵タンク供給圧力調節弁後弁(F051)、復水貯蔵タンク供給圧力調節弁バイパス弁(F052)のグランド部にグランド水のリーク痕が認められたため、当該弁のグランドパッキンを交換 D  
16 4号機 残留熱除去系(A系)燃料プール冷却モード運転中において、同系統の水抜き時に使用する排水系統の残留熱除去系高電導度廃液サンプタンクドレン入口逃がし弁(F056A)が動作したことから、確認したところ同逃がし弁前弁(F061A)(通常閉)からのリークにより同逃がし弁が動作したものと判明したため、前弁を増締めし動作を復帰させるとともに当該逃がし弁を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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