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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年9月28日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年9月28日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 6 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
3号機 |
復水浄化系復水ろ過器(E)塔待機操作(「採水」→「待機」工程への移行時)において、保持ポンプが「保持異常」により停止し、ろ過器(E)塔が休止したことから、調査及び対応検討 |
D |
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2 |
3号機 |
原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンクの水位において、低下傾向が 認められたことから調査を行ったところ、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A) の伝熱管に漏えいがあるものと考えられるため、当該熱交換器伝熱管を閉止 また、同熱交換器(A)の海水側ドレン配管に詰まりが認められたため、当該ドレン配管を清掃 |
D |
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3 |
3号機 |
循環水ポンプ(A)軸受潤滑水用電磁弁開閉試験において、同電磁弁1台(SO-F022A2)(全2台)に動作不良(全閉にならない)が認められたため、当該電磁弁を点検 |
D |
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4 |
3号機 |
循環水ポンプ(A)軸受潤滑水用電磁弁開閉試験において、同ポンプ軸受潤滑水流量に「流量低」表示が発生し、確認したところ潤滑水流量は正常であることから、潤滑水流量スイッチ(FS050A-1,2,3)に動作不良があるものと考えられるため、当該潤滑水流量スイッチを点検 |
D |
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5 |
4号機 |
燃料取替機による原子炉からの燃料取出し作業時、燃料取替機主マストに「伸縮管スティック」表示が発生し、マストの巻上操作が不能になったため、調査及び対応検討 |
D |
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6 |
その他 |
設備パトロールにおいて、発電設備用予備品の保管倉庫天井の一部より雨漏れ(漏水量:約1滴/分)が認められたため、雨漏れ箇所調査及び対応検討 また、溜まり水の除去及び受け容器を設置 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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