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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年9月25日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年9月25日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 4号機 定期検査中の4号機において、原子炉冷却材浄化系ポンプ室(B)の計器調査に使用していたジャンパー線が制御盤に接触し地絡したことから、「残留熱除去系熱交室漏えい」の警報が発生し、残留熱除去系ポンプ(A)が停止した。(運転上の制限の逸脱)
 その後、運転上の制限を満足しない場合に要求される措置を実施した後、残留熱除去系ポンプ(A)を再起動させた。(運転上の制限の逸脱から復帰)
 今後、原因を調査
As 9月24日公表済
 (PDF39.9kB)

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 11 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 タービン建屋225トン天井クレーン点検において、走行装置(東側)用減速機ギアの主軸嵌め合い部にクラックが認められたため、当該ギアを交換 D  
2 2号機 設備パトロールにおいて、コントロール建屋換気空調系中央制御室加湿器液位ゲージ上部継手部より蒸気の微少漏えいが認められたため、当該液位ゲージ上部継手部を補修 D  
3 2号機 設備パトロールにおいて、換気空調系原子炉建屋排気ファン(B)の軸受部潤滑油に変色及び油量の減少(残量約1/3)が認められたため、当該潤滑油を交換 D  
4 3号機 設備パトロールにおいて、停止中の換気空調補機冷却系中温用冷水ポンプ(B)のグランド水漏えい量の多い(漏えい量:鉛筆1本分程度の太さ)ことが認められたため、当該グランド部を点検(パッキン交換) D  
5 3号機 設備パトロールにおいて、サービス建屋内洗浄用純水補給水系安全弁(F414)より水のシートリーク(漏えい量:鉛筆4~5本分程度の太さ)が認められたため、調査及び対応検討 D  
6 4号機 主蒸気隔離弁(MSIV)漏えい率検査装置用MSIV上流側配管表面温度検出器点検において、外側主蒸気隔離弁(C)及び(D)の入口配管温度検出器2台(TE106C・TE106D)に誤配線が認められたため、当該温度検出器配線を正規配線に復旧及び対応検討 C  
7 4号機 設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却海水ポンプ(C)のグランド水漏えい量の多いことが認められたため、当該グランド部を増締め D  
8 4号機 設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却系(A系)調圧タンク(A)への補給用純水積算計積算値がマイナス表示(-1199リットル)を示していたことから確認したところ、残留熱除去機器冷却系・純水補給水系供給逆止弁(F027A)の動作不良が考えられるため、当該逆止弁を点検 D  
9 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋圧縮空気系除湿装置切替工程(A→B)中において、「除湿塔切替不良」表示が発生したことから、除湿経路選択用電磁弁(SV-024B)の不良が考えられるため、当該電磁弁を点検 D  
10 3.4号廃棄物
処理設備
固化系乾燥機(A)暖気運転中において、乾燥機(A)蒸気戻りラインドレン管より蒸気の微少漏えいが確認されたことから乾燥機(A)蒸気戻りラインべント逆止弁(F1509A)の動作不良と考えられるため、当該逆止弁を点検 D  
11 その他 モニター建屋照明用分電盤(LP-1M11)点検において、回路No.9(低・中光度航空障害灯)の負荷側絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、調査及び対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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