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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年9月13日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年9月13日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 8 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
酸素注入系酸素ボンベ切替後の漏えい確認において、酸素ボンベ(S)出口配管(自在チューブ)と同ボンベ出口弁(F001S)との接続部に酸素の微少漏えいがあり、確認したところ、同出口配管に不良が認められたため、当該出口配管を交換 |
D |
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2 |
2号機 |
漏えい検出系において、「ペネトレーション破断」表示が発生したことから確認したところ、原子炉格納容器貫通外側計装配管破断検出用温度スイッチ(TIS-906)に動作不良があると考えられるため、当該検出器を点検 |
D |
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3 |
4号機 |
加熱蒸気系空調機圧力調節弁(PCV-F073)点検において、弁体シールリングに割れ、上蓋締め付けボルト及びナットに損傷(ねじ山損傷)が認められたため、当該シールリング、ボルト及びナットを交換 |
D |
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4 |
4号機 |
プラント監視において、中央制御室制御盤のCRT(No.2)( コンピュータの表示端末装置)に表示不良が認められたため、当該CRTを交換 |
D |
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5 |
4号機 |
ドライウェル内ガス分析終了後のドライウェル試料採取系ガスサンプルフィルタホルダバイパス弁(F355-50)の開操作時、弁棒空回りによる開閉操作不能が認められたため、当該弁を点検(なお、当該弁は開状態) |
D |
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6 |
4号機 |
コントロール建屋換気空調系の中央制御室冷凍機空冷コンデンサファン(D4)において、「過負荷トリップ(停止)」表示が発生したことから、確認したところ、同コンデンサファンが過負荷により自動停止したことが認められたため、当該コンデンサファン用電動機を点検 |
D |
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7 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、洗濯廃液系蒸留水ポンプ(A)のグランド水受けに排水不良(詰まりぎみ)が認められたため、グランド水排水配管を清掃 |
D |
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8 |
その他 |
一次水処理設備純水処理装置のドレンポンプ(A)用電動機点検において、Vベルト用プーリーの回転子軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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