福島第二原子力発電所トップ

平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年9月11日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年9月11日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3号機 定格熱出力一定運転中の3号機において、9月10日に「ダスト放射線モニタ異常」の警報が発生し、原子炉建屋地下1階原子炉冷却材浄化系再循環ポンプ(A)室内に設置しているダスト放射線モニタの指示値上昇を確認した。
 現場を調査したところ、同ポンプ(A)の入口配管接続部の保温材から水の滴下(約20cc)を確認したことから、当該ポンプ(A)を停止した結果、ダスト放射線モニタの指示値は通常値に復旧した。また、滴下水は拭き取り除去を実施
 今後、原因を調査及び対策を実施
A 9月11日公表済
 (PDF126.0kB)

   その他 : 7 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 高電導度廃液系の圧力抑制室プール水サージタンク室サンプにおいて、液位「高」表示が発生(液位「高高」検出用液位スイッチが作動)し、サンプポンプ(A)(B)の2台が同時に起動したため、通常作動すべき液位「高」検出用液位スイッチ(LS121)の動作不良と考えられるため、液位スイッチを点検 D  
2 1号機 設備パトロールにおいて、原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(B)用流体継手油冷却器(B)温度調節弁(TCV-F474B)のグランド部より水のにじみが認められたため、受け容器を設置及び当該弁点検を検討 D  
3 3号機 設備パトロールにおいて、試料採取系復水ろ過装置出口試料採取ポイント(SP8)のサンプル流量計(FIS110)に指示値不良(スティック)が認められたため、当該流量計を点検 D  
4 4号機 主復水器連続洗浄装置(A系)運転時、ボール捕集器格子2台(A、D)が捕集位置から復帰位置への作動開始直後に過トルクスイッチの動作により異常停止することが認められたため、当該ボール捕集器の駆動部を点検 D  
5 4号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器の海水系統排水操作時、同熱交換器入口海水配管ベント弁(F515)にシートリーク(鉛筆1本程度の太さ)が認められたため、当該弁を点検 D  
6 4号機 主復水器連続洗浄装置(A系)運転時、ボール捕集器格子(D)が動作不良(捕集位置から復帰位置にならない)にも係わらず、開度計の指示不良(復帰位置を指示)が認められたため、調査及び対応検討 D ・No.4関連不適合
7 補助ボイラー 補助ボイラー(A)運転中における水質調整のための缶水排水時、ブローダウンタンクに「水位中高」表示が発生したことから確認したところ、同タンク液位計の指示値動揺によることが認められたため、当該タンク液位伝送器(LT2067)点検及び検出配管を清掃 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします