|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年9月4日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成18年9月4日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
区分 2 : 1 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
定格熱出力にて調整運転中の1号機において、8月実施分定例試験記録の再確認時に、8月9日に実施した残留熱除去系ポンプ(B系)定例起動試験記録の同ポンプ揚程値(ポンプ汲上げ能力)が保安規定に定める揚程値を満足していないことが判明した。(運転上の制限の逸脱) このため、残り2系統(A,C系)及び格納容器スプレイ系(A系)について動作可能であることを確認するとともに、当該ポンプの起動試験を再度実施し保安規定を満足していることを確認した。(運転上の制限の逸脱からの復帰)
今後、原因を調査 |
As |
・9月4日公表済 (PDF106.0kB) |
|
|
その他 : 9 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
原子炉格納容器調気系常時補給用窒素ガス供給装置加温器(正)において、異常表示の発生、及び同装置窒素ガス温度指示スイッチ(TIS103)の指示値不良(指示値動揺)が認められたため、当該温度指示スイッチを点検 |
D |
|
2 |
1号機 |
原子炉格納容器調気系常時補給用窒素ガス供給装置加温器(副)において、同装置窒素ガス温度指示スイッチ(TIS104)の指示値不良(指示値動揺)が認められたため、当該温度指示スイッチを点検 |
D |
|
3 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置のタービン補機冷却系熱交換器入口流量計(FI038)の指示値不良(スティック)が認められたため、当該流量計を点検 |
D |
|
4 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置の廃棄物処理補機冷却系熱交換器(A)入口流量計(FI037A)の指示値不良(スティック)が認められたため、当該流量計を点検 |
D |
|
5 |
3号機 |
プラント監視において、中央操作室の格納容器外弁グランド部漏えい温度記録計(TRS602A)の印字機構部の不良(記録用紙を汚損)が認められたため、当該記録計を点検、補修(なお、指示機能には影響なし) |
D |
|
6 |
3号機 |
主復水器連続洗浄装置(C系)の隔離操作において、ボール注入弁(F015C)にシートリークが認められたため、当該弁の点検を検討 |
D |
|
7 |
4号機 |
コントロール建屋換気空調系計算機室空気冷却器ファン(A)点検において、ファン軸嵌め合い部内径寸法、ファン軸のファン嵌め合い部外形寸法及びカップリングの軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、当該ファンのシャフト交換を検討 |
D |
|
8 |
4号機 |
所内用圧縮空気系(SA)からの計装用圧縮空気系(IA)バックアップ弁(PCV-013)定例動作試験において、計装用圧縮空気系の系統圧力が低下したことから、同連絡ライン逆止弁(F011)のシートリークが考えられるため、当該逆止弁を点検 |
D |
|
9 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置(A系)起動時、貝・ボール分離装置ベント弁(D)(SO-F525D)の状態表示灯(緑:弁閉)が点灯しているにも係らず、流水音が認められたことから確認したところ、同弁の動作不良と考えられるため、当該弁を点検 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|