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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年8月25日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年8月25日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 8 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、加熱蒸気戻り系の蒸気トラップ(D2015)の動作不良(蒸気が連続的に流れている)が認められたため、当該蒸気トラップを点検、補修 |
D |
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2 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、加熱蒸気戻り系の蒸気トラップ(D2013)の動作不良(蒸気が連続的に流れている)が認められたため、当該蒸気トラップを点検、補修 |
D |
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3 |
1号機 |
気体廃棄物処理系排ガス乾燥器(A)(B)交互運転時において、排ガス乾燥器(A)が「出口温度高」にて停止したため、調査及び対応検討(現在、排ガス乾燥器(B・C)にて正常運転中) |
D |
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4 |
2号機 |
プロセス放射線モニタ系排気筒放射線モニタ入口サンプルポンプ運転切替(A→B)時、同サンプルポンプ(B)用電動機の反負荷側軸受け部より異音の発生が認められたため、当該電動機を点検 |
D |
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5 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電設備(B系)電気品室換気空調系給気処理装置のフイルタ底部に雨水溜まりが認められたため、水抜き及び当該コイルを点検 |
D |
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6 |
4号機 |
低電導度廃液系低電導度廃液受タンク(C)点検において、同タンク内への足場材(鋼管)搬入の際、タンク底部のライニングを一部損傷させたため、当該ライニング損傷部を補修 |
D |
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7 |
その他 |
一次水処理設備空気圧縮機(A)用電動機点検において、電動機架台の電動機位置調節金具に破損が認められたため、当該調節金具を交換 |
D |
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8 |
その他 |
設備パトロールにおいて、一次水処理設備の硫酸計量槽液面計(LI-632)取付部より硫酸溶液の床面への滴下(約1滴/秒:滴下量約15cc)が認められたため、滴下した溶液を除去し、受け容器を設置及び当該液面計取付部(漏えい部)を補修 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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