|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年8月15日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成18年8月15日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 15 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉建屋広帯域外気差圧計(U41-DPI671)に指示値不良が認められたため、当該差圧計を点検 |
D |
|
2 |
1号機 |
タービン発電機用固定子巻線冷却水系統において、整流器出口冷却水流量計(N43-FIC026)内に空気溜りが認められたため、当該流量計を点検 |
D |
|
3 |
1号機 |
復水浄化系復水ろ過装置出口導電率記録計(G51-CRS004)において、当該記録計デジタル表示部に表示不良が認められたため、表示部を点検 |
D |
|
4 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、気体廃棄物処理系排ガス再生ブロア(A)及び(B)のオイルタンク継ぎ手部より油のにじみが認められたため、調査及び対応検討 |
D |
|
5 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、海水熱交換器建屋地下1階北側自動照明設備の照明が自動点灯しないため、調査及び対応検討 |
D |
|
6 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)貝殻除去装置ブローラインに詰まりが考えられるため、当該ブローラインを点検、清掃 |
D |
|
7 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、3、4号共用廃棄物処理設備の燃却設備排気放射線モニタ記録計(D17-RR641)チャンネル(A)指示値にゆらぎが認められたため、当該記録計を点検 |
D |
|
8 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、高感度オフガスモニタの指示が表示されないことが認められたため、当該モニタを点検 |
D |
|
9 |
3号機 |
廃棄物処理補機冷却系熱交換器(B)の隔離操作時、電解鉄注入ライン流量計(FI-037B)の指示値不良(スティック)が認められたため、当該流量計を点検 |
D |
|
10 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)第一気筒冷却水バイパス弁(P42-F330A)のハンドルにがたつきが認められたため、当該弁を点検、補修 |
D |
|
11 |
4号機 |
中性子計装系局部出力領域モニタ(LPRM24-57C)において、指示値の変動が認められたため、当該モニタをバイパスし、電気特性試験を実施 |
D |
|
12 |
1.2号廃棄物
処理設備 |
放射性廃棄物処理設備低電導度廃液系のクラッド受タンク(B)において、液位上昇が見られることから、調査した結果、クラッド受タンク(B)復水洗浄弁(AO-F167B)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 |
D |
|
13 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、3、4号廃棄物処理設備から1、2号廃棄物処理設備への南側連絡通路の南側壁に亀裂が認められたため、調査及び対応検討 |
D |
|
14 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、3、4号共用廃棄物処理設備エリア放射線モニタ記録計(RR501:打点式)に打点不良が認められたため、当該記録計を点検 |
D |
|
15 |
サイトバンカ |
設備パトロールにおいて、サイトバンカ建屋給気エアフィルタに破損が認められたため、エアフィルタを交換 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|