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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年8月1日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年8月1日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 5 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 原子炉建屋2階残留熱除去系(A系)弁室の計装設備パトロール時、試料採取系事故後サンプリング設備サンプリング配管(SP201)に曲がりが認められたため、対応検討 D  
2 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(A・B)温度記録計(TRS601)において、原子炉冷却材再循環ポンプ(A)用駆動電動機の下部ガイド軸受け温度に指示値不良(オーバースケール)、及び同駆動電動機の「温度高」表示が発生しているため、当該温度記録計及び温度検出系を調査 D  
3 4号機 取水設備点検において、固定式バースクリーン(E)、バー回転式スクリーン(E)及びトラベリングスクリーン(E)に塗装の剥離が認められたため、剥離箇所を補修塗装 D  
4 補助ボイラー 補助ボイラー脱気器(A)圧力計(PI-2007A)点検時、同圧力計元弁(F3073A)のシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
5 補助ボイラー 補助ボイラー(C)点検による電極の取り外し時、誤って同電極を落下させ、底部に設置されていたボイラ水加温用補助ヒーターを損傷(ヒーターに曲がり発生)させたため、当該補助ヒーターを交換及び対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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