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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年7月27日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年7月27日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
碍子洗浄・防災ポンプ(A)用電動機点検において、回転子スロットの楔22本に緩みが認められたため、当該回転子の楔を打替え |
D |
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2 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(A1系)の貝分離装置において、「工程渋滞」表示が発生したため、確認を行ったところ、同装置入口弁(AO-F011A)が全開状態にも係わらず弁開閉表示灯(緑・赤)が両点灯(中間開度表示)しており、開側リミットスイッチの動作不良であると考えられるため、当該リミットスイッチを点検 |
D |
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3 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(C1系)の貝・ボール分離装置ベント弁(SO-F520C)が全閉状態にも係わらず弁開閉表示灯(緑・赤)が両点灯(中間開度表示)しており、閉側リミットスイッチの動作不良であると考えられるため、当該リミットスイッチを点検 |
D |
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4 |
3号機 |
炉心性能計算機による炉心性能計算時、中性子計測系局部出力領域モニタ(32-09D)の計算結果に異常が認められた。確認したところ、同モニタは、不適合により除外処理(7/1にバイパス)されており、この状態での信号処理に誤りがあったためと考えられるため、炉心性能計算機での当該モニタの計算処理を除外、及び対応検討 |
C |
・7月3日No.7関連 |
5 |
3号機 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター(MCC)3SHX-1のユニットNo.5F(取水設備点検用門型クレーン電源)の配線用遮断器操作ハンドルにおいて、動作不良が認められたため、当該ハンドルを点検 |
D |
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6 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉補機冷却系第2中間ループの計装用圧縮空気/所内用圧縮空気機器出口弁(F487)のグランド部に水のにじみが認められたためグランド部を増締め |
D |
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7 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉冷却材浄化系再生熱交換器伝熱管側1次ドレン弁(F516A)、同2次ドレン弁(F516B)に微少なシートリークが認められたため、対応検討 |
D |
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8 |
4号機 |
計装用圧縮空気系計器ラックの空気ヘッダ圧力計(PI-485)交換後の漏えい確認試験において、空気入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該入口弁のグランド部を点検、補修 |
D |
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9 |
4号機 |
計装用圧縮空気系計器ラックの空気ヘッダ圧力計(PI-486)交換後の漏えい確認試験において、空気入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該入口弁のグランド部を点検、補修 |
D |
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10 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備(B系)換気空調系電気品室給気ファン点検において、羽根車と空気吸込口の間隙寸法測定値に判定値外れが認められたため、当該部間隙を補修 |
D |
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11 |
4号機 |
取水路スクリーン室点検において、スクリーン室(E)壁面の塗装剥離が認められたため、当該塗装剥離面を塗装補修 |
D |
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12 |
その他 |
一次水処理設備排水設備のPAC注入ポンプ点検において、ポンプフランジを外したところ、同ポンプ入口弁(V15-195)にシートリークがあり、PAC剤の微少な漏れが認められたため、フランジ部を復旧し漏れたPAC材を除去、及び当該入口弁を点検 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 | ・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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