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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年7月25日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年7月25日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 エクセスフローチェッキ弁(過流阻止弁)作動試験において、ジェットポンプ流量計過流阻止弁(F775C)、及び原子炉隔離時冷却系差圧計過流阻止弁(F715C)の動作不良が認められたため、当該弁を点検 D  
2 1号機 主復水器連続洗浄装置用ボール循環ポンプ(B)用電動機点検において、反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れ、及び反負荷側ブラケットに錆の発生が認められたため、当該ブラケットを交換 D  
3 1号機 主復水器連続洗浄装置用ボール循環ポンプ(D)用電動機点検において、反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れ、及び反負荷側ブラケットに錆の発生が認められたため、当該ブラケットを交換 D  
4 1号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)起動操作時に、「原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)制御盤軽故障」、「吸込流量 低低」表示が発生したため、確認を行った結果、同ポンプ吸込流量計装系に動作不良があると判断されるため、当該流量計装系を点検 D  
5 4号機 計装用圧縮空気系タービン建屋地下1階の分岐箱内空気ヘッダ圧力計(PI-524)の漏えい確認において、同計器入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該計器入口弁を点検 D  
6 4号機 計装用圧縮空気系タービン建屋地下1階の分岐箱内空気ヘッダ圧力計(PI-529)の漏えい確認において、同計器入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該計器入口弁を点検 D  
7 4号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)室空調ユニットの定例運転切替(B→A)時、停止した空調ユニット(B)の送風機が逆転したことから、空調ユニット(B)のグラビティダンパが動作不良であると考えられるため、当該ダンパを点検 D  
8 4号機 設備パトロールにおいて、4号機西側の廃棄物処理系トレンチ内ストームドレンサンプ(B)の上部ハッチ部より雨水の浸入が認められたため、雨水の浸入部を養生及び当該ハッチ部を補修 D  
9 4号機 設備パトロールにおいて、4号機主排気ダクトトレンチ内ストームドレンサンプの上部ハッチ部より雨水の浸入が認められたため、雨水の浸入部を養生及び当該ハッチ部を補修 D  
10 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理系情報処理装置において、監視サーバ(1系)に故障が発生したことから確認した結果、当該サーバの磁気ディスク装置の不良が認められたため、当該磁気ディスク装置を交換 D  
11 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋換気空調系サービス区域送風機停止時、管理区域内1階の手洗い場天井部より水が床面へ滴下(約2.2リットル)していることが認められ、確認した結果、水は同建屋2階のサービス区域給気処理装置内に溜まった結露水であり、2階床のクラックを通して1階へ滴下したものと判断されるため、滴下した水を汚染検査(汚染なし)後、除去及び2階床を補修 D ・NO.12関連
12 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋換気空調系サービス区域送風機停止時、同建屋2階のサービス区域給気処理装置近傍の床面に水溜まり(約15リットル)が認められ、確認した結果、水は当該給気処理装置内に溜まった結露水であり、当該給気処理装置の架台に発生しているクラックを通して染み出たものと判断されるため、水溜まりの水を除去及び当該給気処理装置の架台を補修 D ・NO.11関連
13 3.4号廃棄物
処理設備
焼却設備焼却炉底部焼却灰処理作業時、ドラム缶移送台車より潤滑油のにじみが認められたため、潤滑油を拭き取り、及び当該台車を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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