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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年7月24日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年7月24日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 起動中の1号機において、原子炉隔離時冷却系ポンプ室の低電導度廃液系ファンネルから水が床へ漏えい(約4.7リットル)していることを確認した。漏えい水は、原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン軸封部で使用した蒸気の凝縮水等であり、ファンネルへの排水を停止し漏えいを止めるとともに、漏えい水を汚染検査(約1.03E+4ベクレル)、及び漏えい水の拭き取り、床面の清掃を実施。 A 7月24日公表済
 (PDF114.0kB)

   その他 : 12 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、復水脱塩塔(J)の樹脂出口配管、スルーシング水入口配管、復水入口配管の各フランジ部からの水の漏えい(約1リットル)が認められたため、漏えい水を汚染検査(汚染なし)後漏えい水を除去、及び当該フランジを増締め D  
2 1号機 安全管理審査における計測器管理状況審査において、計測器校正時に校正外れが認められた時に検証記録として作成する「使用実績」の未作成が指摘されたため、当該使用実績を作成 B ・8月10日グレード
 変更(C→B)
3 1号機 起動領域モニタ(E)において、測定モード表示器のレンジ切替時に確認ブザーが鳴動しないことが認められたため、調査及び補修 D  
4 1号機 プラント監視において、原子炉格納容器外弁グランド部漏えい水検出記録計(TRS601)のデジタル表示部(検出点番号)に表示不良が認められたため、当該記録計を点検、補修 D  
5 1号機 復水器真空ポンプウォーターセパレータ用水位調節弁(LCV-F148)において、動作不良(閉動作不良)が認められたため、当該水位調節弁を点検 D  
6 1号機 定期事業者検査「中央制御室非常用循環系機能検査」実施時に、検査体制図に誤記が認められたため、検査成績書に正誤表を添付 D  
7 2号機 非放射性ドレン移送系海水熱交換器建屋南側ストームドレンサンプポンプ(A)の点検において、ポンプシャフトスリーブと軸受け部の間隙寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受けを交換 D  
8 2号機 非放射性ドレン移送系海水熱交換器建屋北側ストームドレンサンプポンプ(A)の点検において、ポンプシャフトスリーブと軸受け部の間隙寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受けを交換 D  
9 2号機 原子炉冷却材再循環系のプロセス計算機による監視機能において、再循環ループ流量は正常であるにも係わらず「A-再循環ループ流量 低」表示の発生が頻発しているため、プロセス計算機の設定値妥当性について検討 D  
10 2号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置において、「電極棒消耗」表示が発生したため確認した結果、電解槽電流積算値が電極棒交換時期でないことから制御回路の不良であると考えられるため、当該制御回路を調査及び対応検討 D  
11 4号機 機器銘板確認において、取水設備スクリーン装置の弁46台に銘板の紛失が認められたため、当該銘板を取付 D  
12 補助ボイラー 設備パトロールにおいて、補助ボイラー脱気器(B)蒸気入口流量計用オリフィス下流側元弁(F3100)のグランド部よりグランドリーク(約1滴/6秒)が認められたため、漏えい水受け容器を設置及び当該弁のグランド部を点検、補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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