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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年7月20日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年7月20日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)点検時、換気空調系給気加熱器出口弁の下流側フランジ部より水の微少な漏えいが認められたため、当該出口弁フランジのパッキンを交換 D  
2 1号機 定期事業者検査「蒸気タービン設備検査(その3)」の要領書において、誤記が認められたため、誤記を訂正 D  
3 1号機 定期事業者検査「原子炉格納容器真空破壊弁機能検査」において、成績書に誤記が認められたため、成績書に正誤表を添付 D  
4 1号機 定期事業者検査「非常用ディーゼル発電設備・非常用炉心冷却系機能検査」実施時、非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関のシリンダーと燃料降圧管接続部1箇所に油のにじみが認められたため、当該油を拭き取り、にじみ発生のないことを確認後、試験を継続実施 D  
5 1号機 定期事業者検査「気体廃棄物処理系設備検査(その2)」において、排ガス粒子フィルタ出口流量計の流量変換器(FT040)の計器仕様表に誤記及び当該計器校正点の誤りが確認されたことから、測定値を是正して健全性を検証した結果、判定基準を満足することが確認されたため、当該検査成績書に正誤表を添付 D ・7月19日No.5関連
6 1号機 プラント監視において、発電機固定子巻線温度記録計No.3(TRS666)の打点1点(No.24)に指示値不良が認められたため、当該温度記録計を点検、補修 D  
7 2号機 プラント監視において、気体廃棄物処理系脱湿塔(B)のパージ空気入口弁(AO-F315B)が全開位置にも係わらず、開閉表示灯が中間開度状態を示していたことから確認を行ったところ、当該弁の開閉表示用リミットスイッチの動作不良であることが認められたため、当該リミットスイッチを点検、補修 D  
8 2号機 設備パトロールにおいて、復水貯蔵タンクバルブ室上部コンクリートハッチからの雨水の浸入が認められたため、雨水の浸入部を養生及び当該コンクリートハッチ部を補修 D  
9 3号機 循環水ポンプ(A)軸封部潤滑水弁の開閉試験時、「循環水ポンプ(A)他給水流量 低」表示が発生したことから調査を行ったところ、潤滑水流量は正常であり、潤滑水用流量スイッチ(FS050A)の動作不良であると考えられるため、当該流量スイッチを点検、補修 D  
10 4号機 原子炉建屋計装用圧縮空気系計器ラックの空気ヘッダ圧力計(PI370)交換後の漏えい確認試験において、空気入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該入口弁のグランド部を点検、補修 D  
11 4号機 原子炉建屋計装用圧縮空気系計器ラックの空気ヘッダ圧力計(PI364)交換後の漏えい確認試験において、空気入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該入口弁のグランド部を点検、補修 D  
12 4号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)換気空調系電気品室給気ファン(A)点検において、ファン軸のファン嵌め合い部、カップリング側軸受け嵌め合い部、ファン側軸受け嵌め合い部外径寸法及び、ファン軸嵌め合い部の内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸部を補修 D  
13 補助ボイラー 補助ボイラーの設備監視において、脱気器(A)の圧力調節弁制御用圧力制御器(PIC2606A)と現場圧力計(PI2007A)の指示値にズレが認められたため、当該圧力制御器及び圧力計を点検 D  
14 その他 屋外配管点検時、物揚場トレンチ内電線管の一部に腐食による破孔(貫通口)と電線管内への雨水の浸入が認められたため、当該電線管を補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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