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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年7月19日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年7月19日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 放水口放射線モニタにおいて、測定指示値が一時的に変動したことから調査を行ったところ、測定値を計算機へ伝送するデータ伝送装置の誤動作であることが認められたため、当該伝送装置を点検 D  
2 1号機 屋外設置電線管の外観目視点検において、海側ヤードの電線管1本に腐食による破損が認められたため、当該電線管を交換 D  
3 1号機 高圧空気圧縮機制御盤(B)点検において、高圧空気圧縮機(B)の運転状態表示灯(緑・赤)の取付状態に緩みが認められたため、当該表示灯の取付状態を補修 対象外  
4 1号機 設備パトロールにおいて、抽気系蒸化器加熱蒸気圧力逃し弁(B、C)(F012B,C)の銘板に機器番号の間違いが認められたため、銘板を交換 D  
5 1号機 原子炉施設保安規定に定める監視に用いられている計器並びに定期検査の判定基準を満たすことの確認に用いられている計器の点検において、排ガス処理系の排ガス粒子フィルタ出口流量計の流量変換器(FT040・FT041)の計器仕様表に誤記及び当該計器校正点の誤りが認められたため、当該計器を再校正及び仕様表を訂正 B  
6 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋1階南西側の原子炉補機冷却系第1中間ループ系配管の保温材の一部に破損が認められたため、当該保温材を補修 D  
7 3号機 中性子計装系局部出力領域モニタ(24-25D)において、指示値不良(ドリフト)が認められたため、当該モニタをバイパスし電気特性試験を実施 D  
8 3号機 発電機水素ガス冷却系発電機水素ガスボンベ切替操作時、水素ガスボンベ出口弁(F070-18)接続部より水素の微少漏えいが認められたため、当該出口弁接続部を点検、補修 D  
9 3号機 設備パトロールにおいて、サービス建屋1階階段の一部に化粧板破損が認められたため、当該階段破損箇所を補修 対象外  
10 4号機 雑固体廃棄物減容プレス機による雑固体廃棄物の圧縮作業中において、プレス機シリンダー部より油のにじみが認められたため、プレス機シリンダー周囲を養生及びプレス機シリンダーを点検 D  
11 4号機 設備パトロールにおいて、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット(22-15)のアキュムレータドレン弁(107)よりシートリークが認められたため、対応検討 D  
12 4号機 設備パトロールにおいて、水素ボンベ建屋内の水素濃度の上昇が認められたため、水素配管、弁を調査及び対応検討 D  
13 4号機 主復水器連続洗浄装置(A系)において、ボール回収率の低下が認められたため、調査及び対応検討 D  
14 1.2号廃棄物
処理設備
洗濯廃液系脱塩塔(A)の樹脂充填工程において、「脱塩塔(A)オーバーフロー」表示が発生し、充填工程が停止したため、調査を行ったところ脱塩塔(A)ベントライン流量スイッチ(FS539A)の動作不良であることが考えられるため、当該流量スイッチを点検 D  
15 その他 一次水処理装置排水移送ポンプ流量計(FT631)において、指示値不良が認められたため、当該流量計を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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