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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年7月18日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年7月18日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 定期検査中の1号機において、原子炉建屋4階の制御棒駆動機構補修室内の制御棒駆動機構分解水槽から水が床に漏えい(約50リットル)していることを確認したため、当該水槽入口元弁を開から閉とし漏えいを止めるとともに、漏えい水を汚染検査(約7.9E+2ベクレル)、及び漏えい水を回収し、床面の清掃を実施。水漏れの原因は、入口元弁と当該水槽の間にある水槽入口弁(通常閉)のシートリークにより当該水槽に水が流入し、溢れ出たものと推定された。今後、当該水槽の入口弁を点検、及び必要な対策を実施 A 7月18日公表済
 (PDF112.0kB)

   その他 : 11 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、復水ろ過装置復水ろ過器(A)、(G)塔出口流量調節弁用の電気空気変換器(E/P006A、G)用減圧弁一次側継手部に空気の微少漏えいが認められたため、当該継手部を点検、補修 D  
2 1号機 設備パトロールにおいて、復水脱塩装置の復水脱塩塔(E)出口導電率検出器(CT003E)用フレキシブル電線管が接続金具部より脱落していることが認められたため、当該フレキシブル電線管を交換 D  
3 1号機 取水設備計装品点検において、トラベリングスクリーン(C,E,F,H)の洗浄水圧力計(計4台:PI901C、PI901E、PI901F、PI901H)にカバーガラスの破損が認められたため、当該圧力計カバーガラスを交換 D  
4 1号機 設備パトロールにおいて、復水ろ過装置入口導電率計(CIT005)に指示値不良(指示”0”)が認められたため、当該導電率計を点検、補修 D  
5 1号機 コントロール建屋換気空調系電気品室冷凍機(B)において、「潤滑油圧力 低」表示の発生とともに当該冷凍機が停止したため、調査及び対応検討 D  
6 1号機 原子炉施設保安規定に定める監視に用いられている計器並びに定期検査の判定基準を満たすことの確認に用いられている計器の点検において、一部の計器仕様表・点検記録に誤記等の不適合を21件確認、これら計器の指示が正常であることを確認した。今後、是正処置を実施 C  
7 2号機 原子炉冷却材浄化系再循環ポンプ吸込流量計装系において、「エクセスフローチェッキ弁(過流阻止弁)閉」表示及び当該エクセスフローチェッキ弁が開のままであることが認められたことから調査を実施したところ、チェッキ弁位置表示用スイッチの動作不良であることが判明したため、当該位置表示用スイッチを交換 D  
8 4号機 原子炉建屋計装用圧縮空気系計器ラックの空気ヘッダ圧力計(PI329)交換後の漏えい確認試験において、空気入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該入口弁のグランド部を点検、補修 D  
9 4号機 原子炉建屋計装用圧縮空気系計器ラックの空気ヘッダ圧力計(PI036A)交換後の漏えい確認に試験おいて、空気入口弁のグランド部より空気の微少漏えいが認められたため、当該入口弁のグランド部を点検、補修 D  
10 4号機 コントロール建屋非常用電気品室換気空調系圧縮機(C1)潤滑油圧力計(PI391C1)交換時、配管継手部が破損(経年劣化)したため、配管継手部を交換 D  
11 その他 設備パトロールにおいて、固体廃棄物貯蔵庫空調機(PAC-1)の送風機駆動用Vベルトが損傷しプーリーから外れていることが認められたため、Vベルトを交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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