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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年4月12日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成18年4月12日(水)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
監視機能健全性確認検査(その1の9)において、タービン建屋化学廃液サンプ液位スイッチ(LS124)の設定値に許容値外れが認められたため、当該液位スイッチ調整後、再検査を実施 |
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2 |
1号機 |
原子炉建屋付属棟ストームドレンサンプポンプ(A)において、起動頻度の増加が認められ調査を実施したところ、 ストームドレン側吐出逆止弁の動作不良(開固着)であると考えられることから、当該逆止弁を点検 |
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3 |
2号機 |
タービン建屋内作業用分電盤他の漏電しゃ断器点検において、3個の漏電しゃ断器に不良箇所(テスト用押しボタンスイッチ破損・リセット動作不良・二次側ケーブル接続用端子台相間分離板破損)が認められたため、当該漏電しゃ断器を交換 |
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4 |
2号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置の電解槽出口流量計(I/O-055)において、「バッテリー電圧低」を示す表示の発生が認められたため、当該流量計の内部バッテリーを交換 |
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5 |
3号機 |
プラント過度現象記録装置において、監視項目「局部出力領域モニタ(LPRM)-AR2-B信号監視異常」表示が発生したため、当該入力を除外、並びに調査及び対応検討 |
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6 |
3号機 |
復水ろ過装置逆洗用空気圧縮機(A)第一段出口圧力計(PI047A)において、指示値不良(無負荷運転時、指示にハンチング発生)が認められたため、当該圧力計を点検 |
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7 |
4号機 |
主発電機水素ガス冷却系の機内気密漏えい試験において、発電機下部フランジ部の14箇所から微量な空気の漏えいが認められたため、当該フランジ部の増締め及びシール処置を施工 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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