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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年4月7日分)

 
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年4月7日(金)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

[ 凡 例 ]
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分 1 法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分 2 運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
区分 3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象  ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
その他 上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など



   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他
No. 号機等 不適合件名 備 考
1 1号機 所内電源設備6.9kVメタクラ(閉鎖配電盤)1SB-1-8(480Vパワーセンター1WB-1)の磁気遮断器点検において、保護継電器リセット用押しボタンスイッチの破損が認められたため、当該押しボタンスイッチを交換   
2 2号機 発電機水素ガス供給装置水素ガス集合管出口弁(F001C)のグランド部において、水素の微少漏えいが認められたため、当該弁グランド部を増締め  
3 2号機 設備パトロールにおいて、所内用圧縮空気系工事用元弁(F333)において、シートリークが認められたため、調査及び対応検討   
4 4号機 設備パトロール時、軽油タンク(A)東側街路灯の支柱下部の点検口蓋に腐食による穴が開いていることが認められたため、点検口蓋を補修  
5 4号機 復水、給水系タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)、(B)吐出圧力計(PI-300A、B)の校正において、指示値不良が認められたため、吐出圧力計を点検   
6 4号機 原子炉隔離時冷却系のタービン入口圧力計(PI-007)において、指示値不良が認められたため、入口圧力計を点検  
7 4号機 制御棒スクラム試験において、スクラム時間測定記録装置の動作不良が認められたため、当該記録装置を交換  
8 3.4号廃棄物処理設備 プラスチック固化系窒素製造装置空気圧縮機(A)ドレン弁(F2701A)において、シートリークが認められたため、ドレン弁を点検  
9 その他 一次水処理装置空気圧縮機用ドレン分離器圧力計(PI254)において、指示値不良が認められたため、圧力計を点検   

(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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