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平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年1月17日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成18年1月17日(火)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
屋外放射線監視盤にモニタリングポストNo.1低レンジ「機器異常」表示が発生し、伝送回路予備側の絶縁信号変換器の故障が認められたため、絶縁信号変換器を交換(当該盤の指示値は正常) |
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2 |
2号機 |
主発電機励磁機室排気ダンパーの動作試験時、当該ダンパーが閉動作(通常時全開)しないことが認められたため、排気ダンパー動作機構を点検 |
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3 |
2号機 |
プロセスモニタ機能検査(その1)実施時、モニタ線源校正用ケーブル(仮設:検出器とモニタ間を接続)に断線が認められたため、当該ケーブルを正常品と交換し、検査を再開 |
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4 |
2号機 |
プロセスモニタ機能検査(その1)実施時、ドライウェル高電導度廃液処理系隔離弁が全閉しないことが認められたため、弁の動作回路を正常状態に復帰し、検査を再開 |
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5 |
2号機 |
「制御棒駆動機構機能検査」において、制御棒2本(38-35、30-31)に動作時間の基準値逸脱が認められたため、当該制御棒を操作禁止措置及び駆動機構配管の空気抜き後、再検査 |
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6 |
2号機 |
「制御棒駆動機構機能検査」において、制御棒3本(22-07、30-55、22-19)に動作時間の基準値逸脱が認められたため、当該制御棒を操作禁止措置及び駆動機構配管の空気抜き後、再検査 |
・1月13日No.9関連不適合 |
7 |
2号機 |
主発電機固定子冷却水装置固定子冷却水ポンプ(A)及び(B)において、両ポンプ共に電動機カップリング側軸受部及び反カップリング側軸受部に潤滑油の滲みが認められたため、当該軸受部を点検 |
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8 |
2号機 |
非常用ディーゼル発電設備(A)の機能・性能検査時、非常用停止装置の動作値に判定値外れが認められたため、適正に調整の上、再検査 |
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9 |
その他 |
モニタリングポストのデータ伝送系において、県テレメータ及びホームページへの伝送停止が認められたため、伝送処理プログラムを修復し、伝送を復帰 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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