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平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年9月30日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成17年9月30日(金)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
取水設備点検において、固定式バースクリーン(C)、レーキ付バースクリーン(C)、トラベリングスクリーン(C)本体フレーム及びバケット・バスケットの塗装剥離が認められたため、当該スクリーンを塗装 |
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2 |
1号機 |
取水設備点検において、レーキ付バースクリーン(C)頭軸シャフトの寸法測定値に許容値外れが認められたため、当該シャフトを補修 |
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3 |
1号機 |
取水設備点検において、レーキ付バースクリーン(C)駆動チェーンホイール部キーの寸法測定値に許容値外れが認められたため、キーを交換 |
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4 |
2号機 |
取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(B)において、グランド水リーク量の多いことが認められたため、グランドパッキンを交換 |
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5 |
3号機 |
燃料取替機荷重計において、無荷重状態にも係わらず荷重表示が認められたため、荷重計を点検 |
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6 |
3号機 |
タービン補機冷却海水系熱交換器(C)の海水入口配管フラッシングにおいて、貝殻除去装置ブローライン(SW-26)の詰まりが認められたため、ブローラインを清掃 |
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7 |
4号機 |
補機冷却海水系鉄イオン供給ポンプ(B)において、シール水ラインの接続部より水の微小リークが認められたため、シール水ラインを交換 |
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8 |
その他 |
保安検査において、「2号機第16回取替新燃料搬入・受取(挿入前)検査実施結果報告書」の記録管理が適切でないと指導を受けたため、対応検討 |
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9 |
その他 |
保安検査において、「原子炉起動・停止承認手続要領」の記載内容と保安規定の記載内容に不整合あることの指導を受けたため、当該の手続要領を改訂 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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