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平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年8月3日分)

 
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。


平成17年8月3日(水)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

[ 凡 例 ]
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分 1 法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分 2 運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
区分 3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象  ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
その他 上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など



   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他
No. 号機等 不適合件名 備 考
1 2号機 換気空調系中央制御室冷凍機(A)コンプレッサ(A2)において、冷媒用銅管に亀裂が認められたため、冷媒用銅管を取替  
2 2号機 補機冷却海水ポンプ(C)グランド部において、グランドリーク水の多いことが認められたため、グランド部を増締め  
3 4号機 抽気系圧力B計装ラックへの計装用圧縮空気供給ヘッダ圧力計(PI-345)において、継手部より空気のリークが認められたため、継手部を補修  
4 4号機 空気抽出器計装ラック(1)への計装用圧縮空気供給ヘッダ圧力計(PI-335)において、継手部より空気のリークが認められたため、継手部を補修  
5 4号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)計装ラック(2)への計装用圧縮空気供給ヘッダ圧力計(PI-329)において、継手部より空気のリークが認められたため、継手部を補修  
6 4号機 復水脱塩装置計装ラックの制御用空気圧力計(PI-253)において、継手部より空気のリークが認められたため、継手部を補修  
7 4号機 タービングランド蒸気配管用オイルスナッバ(SNO-TGS-1237)のオイルリザーバータンクの点検において、継手部より油の滲みが認められたため、継手部を補修  
8 4号機 計装用圧縮空気系の計装用空気主ヘッダ圧力計(PI-201)において、継手部より空気のリークが認められたため、継手部を補修  
9 4号機 計装用圧縮空気系気水分離器B圧力計(PI-007B)において、継手部より空気のリークが認められたため、継手部を補修  
10 4号機 換気空調系原子炉建屋内及びタービン建屋内冷房装置機械室の換気扇において、電源を入れても起動しないことが認められたため、換気扇を取替  

(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353

        
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