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平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年7月14日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成17年7月14日(木)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
試料採取系原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口の溶存酸素測定用恒温装置において、温度調整回路用電源ヒューズの焼損が認められたため、恒温装置を点検及び補修 |
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2 |
3号機 |
プラント主要データ表示システム(SPDS)の環境監視モニタ表示において、モニタリングポスト(No3)の指示値が表示されないことが認められたため、放射線監視盤内の不良部品を交換 |
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3 |
3号機 |
原子炉建屋付属棟地下2階連絡通路扉のハンドル部ストッパーにおいて、破損が認められたため、ストッパーを交換 |
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4 |
4号機 |
監視機能健全性確認検査(その1)の自動減圧系作動用原子炉水位計検査記録において、誤記が認められたため、要領書を訂正し検査を再開 |
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5 |
4号機 |
監視機能健全性確認検査(その6)のタービン主蒸気止め弁(No1)設定値確認検査において、ストローク測定用ダイヤルゲージの取付位置ずれが認められたため、ダイヤルゲージの再取付及び再検査 |
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6 |
4号機 |
監視機能健全性確認検査(その6)の主蒸気止め弁動作確認検査要領書において、誤記が認められたため、要領書を訂正し検査を再開 |
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7 |
4号機 |
制御棒駆動機構点検手入立会検査準備作業において、レコーダ盤の接続端子ネジを破損させてしまったため、破損部を補修 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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