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平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年6月20日分)

 
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。


平成17年6月20日(月)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

[ 凡 例 ]
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分 1 法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分 2 運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
区分 3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象  ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
その他 上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など



   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他
No. 号機等 不適合件名 備 考
1 1号機 給復水系復水脱塩装置再生用水ライン安全弁(F227)他1台において、シートリークが認められたため、当該弁を点検  
2 1号機 不活性ガス系窒素ガス供給装置温度制御器(TIS-103)において、指示不良が認められたため、当該制御器を点検  
3 2号機 電気油圧式制御装置高圧制御油ポンプ(B)において、シャフトシール部から油のにじみが認められたため、当該部を点検  
4 3号機 安全保護系設定値確認検査(その1)の記録確認時において、想定事象適用の表現について検査官より指導を受けたため、対応を検討  
5 3号機 主復水器(A)室伝熱管清掃時において、詰りの伝熱管(9本)が認められたため、当該伝熱管を施栓  
6 3号機 主復水器(B)室伝熱管清掃時において、詰りの伝熱管(1本)が認められたため、当該伝熱管を施栓  
7 3号機 制御棒駆動水圧系駆動水ポンプ入口フィルタ(A)の出入口弁(F002A、F003A)において、シートリークが認められたため、当該弁を点検  
8 3号機 高圧炉心スプレイ系原子炉水位低(L-2)、ドライウェル圧力高リセットボタンにおいて、ボタンの固定用つめの破損が認められたため、当該部を交換  
9 4号機 原子炉補機冷却系二次熱交換器(C)の渦流探傷検査において、残肉率許容値外れの伝熱管(4本)が認められたため、当該伝熱管を交換  
10 4号機 タービン建屋3階西側通路において、天井からの雨漏れが認められたため、当該部を補修  

(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353

        
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