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平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年2月7日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成17年2月7日(月)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
第6給水加熱器(B)伝熱管の渦流探傷検査において、支え板管穴拡大(6本)が認められたため、当該管に閉止栓施工 |
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2 |
1号機 |
原子炉建屋クレーン供給電源(P/C 1B-2-4C)S相の過電流引外装置トリップアームにおいて、動作不良が認められたため、過電流引外装置を交換 |
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3 |
1号機 |
高圧開閉装置1B-1から1SB-1間の母線接続部の点検口において、ボルトの破損が認められたため、ボルトを交換 |
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4 |
3号機 |
燃料取替機運転前の確認時において、計算機故障の表示発生が認められたため、原因を調査 |
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5 |
3号機 |
原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器のタイマー試験において、タイマー動作時間の管理値外が認められたため、タイマーを交換 |
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6 |
3号機 |
タービン建屋大物搬入口防護扉において、損傷したことが認められたため、扉を修理 |
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7 |
3号機 |
原子炉冷却材浄化系逆洗用供給水圧力計(PI043)において、指示不良が認められたため、圧力計を点検 |
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8 |
4号機 |
燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)及び共通系の点検において、安全処置の不備により「ポンプ(B)吐出流量低」の表示を発生させ燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)をトリップさせてしまったため、対応を検討 |
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9 |
1.2号廃棄物処理設備 |
廃棄物処理建屋サービス区域送風機(B)電動機(C905B-M)のシャフト及びインペラボスにおいて、かじりが認められたため、シャフトの修理及びインペラボスを交換 |
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10 |
1.2号廃棄物処理設備 |
廃棄物処理系計算機アナログ入力装置の筐体天井ファンにおいて、停止(1個/4個中)していることが認められたため、天井ファンを交換 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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