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平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年12月22日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成16年12月22日(水)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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区分 2 : 1件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
4号機 |
福島第二原子力発電所4号機における運転上の制限の逸脱について |
・12月22日公表済 |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
コントロール建屋電気品室冷凍機(A)用電動機のシャフトにおいて、軸方向の移動量に許容値超えが認められたため、電動機を点検 |
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2 |
1号機 |
コントロール建屋電気品室冷凍機(A)冷媒液ヘッダードレン弁(F598A)において、シートリークが認められたため、弁を交換 |
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3 |
1号機 |
補機冷却海水系配管(SW-1)において、腐食減肉が認められたため、当該部を肉盛溶接補修 |
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4 |
1号機 |
燃料プール冷却浄化系補給水弁電源MCC(1C-1-2(6B))のユニットシーケンス試験時、負荷側外部ケーブルリフト忘れにより弁を作動させてしまったため、再発防止対策の検討 |
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5 |
1号機 |
蒸気タービン開放検査(定期事業者検査)の補修対象箇所において、3箇所溶接補修を行うべきところ2箇所を実施したが1箇所未実施にしてしまったため、再発防止対策を検討 |
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6 |
1号機 |
残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力高(PS003A,003Aー1)の設定値確認検査(監視機能健全性確認検査(その1))において、許容範囲外が認められたため、計器の再点検及び再検査 |
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7 |
3号機 |
制御棒駆動機構制御盤(P075,P070)の据付時、中継盤と主操作盤間の連結ボルト穴位置に相違があり盤間ボルトの締付ができないため、制御盤の位置調整 |
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8 |
3号機 |
燃料取扱装置機能検査の記録確認時において、検査要領書及び検査実施記録に誤記があり検査官より指摘を受けたため、正誤表の作成及び関係者への周知 |
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9 |
3号機 |
原子炉建屋換気系給気隔離弁用アキュームレータタンク(B)入口逆止弁(F052B,F053B)において、シートリークが認められたため、弁を点検 |
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10 |
3号機 |
燃料取扱装置機能検査の記録確認時において、検査要領書の記載方法等について検査官より指摘を受けたため、正誤表の作成及び関係者への周知 |
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11 |
3号機 |
燃料取扱装置機能検査の記録確認時において、検査要領書の判定基準の記載方法について検査官より指摘を受けたため、正誤表の作成及び関係者への周知 |
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12 |
3号機 |
燃料取扱装置機能検査の記録確認時において、検査要領書の判定基準と検査記録の判定基準の表記の相違について検査官より指摘を受けたため、正誤表の作成及び関係者への周知 |
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13 |
3号機 |
燃料取扱装置機能検査の記録確認時において、検査成績書の記載方法について検査官より指摘を受けたため、正誤表の作成及び関係者への周知 |
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14 |
4号機 |
計装用圧縮空気除湿装置(A)の定例切替時において、除湿装置出口圧力低の表示が発生しトリップしたため、原因を調査 |
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15 |
1.2号廃棄物処理設備 |
洗濯廃液収集ポンプ(A)吐出圧力計(PI102A)の指示値において、指示不良が認められたため、圧力計を点検 |
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16 |
1.2号廃棄物処理設備 |
洗濯廃液収集ポンプ(B)吐出圧力計(PI102B)の指示値において、指示不良が認められたため、圧力計を点検 |
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17 |
3.4号廃棄物処理設備 |
使用済樹脂デカントポンプ(B)用電動機のシャフト外径及びジャーナル部外径寸法において、管理値外が認められたため、当該部を修理 |
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18 |
その他 |
水処理設備揚水ポンプ(A)吐出逆止弁(105A)において、動作不良が認められたため、逆止弁を点検 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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