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平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年6月30日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成16年6月30日(水)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
2号機 |
復水脱塩装置電磁弁盤の計装用圧縮空気系の最終点検時、ミニチュア弁のグランド部に微量の漏れが確認されたため、グランド部を修理 |
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2 |
2号機 |
復水ろ過装置の計装用空気圧縮系の最終点検時、弁の継手部に微量の漏れが確認されたため、継手部を修理 |
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3 |
2号機 |
第15回定期検査監視機能健全性確認検査の要領書において、排ガス線形放射線モニタ線源校正検査の判定基準に誤記が確認されたため、要領書の訂正及び検査結果が正規の判定基準内であることを確認 |
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4 |
3号機 |
水素ガス供給設備の延焼防止用散水供給配管の保温材点検時、保温材の劣化が確認されたため、保温材を交換 |
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5 |
4号機 |
第12回定期検査成績書「原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン点検手入立会検査」に、検査日付誤記が確認されたため、日付けの訂正を行うとともに、今後、実績工程表を確認 |
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6 |
4号機 |
「タービンバイパス弁機能検査」の国の記録確認において、検査官より「検査総括責任者が不適合残件報告通知書等を確認していない」との指摘を受けたため、漏れのないようダブルチェックを行う |
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7 |
4号機 |
復水ろ過装置及び復水脱塩装置の計装用空気圧縮系の最終点検時、弁の継手部に微量の漏れが確認されたため、継手部を修理 |
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8 |
4号機 |
原子炉建屋換気空調系の制御盤内において、表示札の掛かっていない取り外されたケーブルを確認したため、当該ケーブルを調査 |
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9 |
4号機 |
原子炉核計装系の中間領域モニタ(D)及び平均出力領域モニタ(F) の記録計において、チャンネル選択スイッチに緩みが確認されたため、選択スイッチを修理 |
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10 |
1.2廃棄物処理設備 |
ストームドレン受ポンプ(B)のグランド部において、シール水の多いことが確認されたため、グランド部を点検 |
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11 |
その他 |
個人線量管理システムのホストコンピューターシステムへのデーター送信処理において、エラー表示が確認されたため、データー補正を検討中 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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