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平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年5月7日分)

 
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。


平成16年5月7日(金)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

[ 凡 例 ]
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分 1 法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分 2 運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
区分 3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象  ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
その他 上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など



   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他
No. 号機等 不適合件名 備 考
1 1号機 タービン建屋に設置してあるタンクベント系のHEPAフィルタにおいて、詰まりが確認されたため、HEPAフィルタを交換  
2 3号機 取水設備点検用制水門扉収納ラックが、取水口除塵設備の脇に置いてあるため、ゴミ等収集ピットの状況を遠隔監視用テレビで確認できないことから、収納ラックを移動  
3 1.2号廃棄物処理設備 低電導度廃液系ろ過器(A)の停止時において、ろ過器(A)液位計の指示不良が確認されたため、液位計を点検  
4 3,4号廃棄物処理設備 雑固体廃棄物焼却設備の排気放射線モニタ記録計(B系)において、指示不良が確認されたため、記録計を点検  
5 3,4号廃棄物処理設備 廃棄物処理建屋換気空調系の排気HEPAフィルタ(F-1)において、詰まりが確認されたため、HEPAフィルタを交換  
6 3,4号廃棄物処理設備 雑固体廃棄物焼却設備の機器排気フィルタにおいて、詰まりが確認されたため、排気フィルタを交換  
7 3,4号廃棄物処理設備 廃棄物処理建屋換気空調系の排気プレフィルタ(B-1)において、詰まりが確認されたため、プレフィルタを交換  
8 3,4号廃棄物処理設備 廃棄物処理建屋換気空調系の排気プレフィルタ(E-2)において、詰まりが確認されたため、プレフィルタを交換  

(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353

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