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平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年1月9日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成16年1月9日(金)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
主排気ダクト用雨仕舞修理工事で雨仕舞(S-12A)を撤去したところ、基礎部モルタルに一部割れが認められたため、モルタルを修理 |
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2 |
1号機 |
主排気ダクト用雨仕舞修理工事で雨仕舞(S-14A)を撤去したところ、基礎部モルタルに一部割れが認められたため、モルタルを修理 |
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3 |
2号機 |
シュラウド修理工事(タイロッド据付)のジェットポンプインレットミキサー取外準備のため取外治具の作動確認をしたところ、治具の掴み動作用エアシリンダーの動作不良が認められたため、シリンダーを取替 |
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4 |
2号機 |
タービン危急遮断装置リセット用空気配管が、配管改造により高圧タービン外装と干渉が発生したため、配管ルートの変更または外装を改造 |
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5 |
3号機 |
復水・給水系の復水ヘッドタンク水位調節弁のグランド部より復水の微量リークが認められたため、弁グランド部を修理 |
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6 |
3号機 |
電動駆動原子炉給水ポンプエリアの空調機(B)の羽根車キー溝の寸法が許容値を超えているため、キーを大きくし取替 |
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7 |
4号機 |
加熱蒸気系の給気温度調節弁のグランド部に水溜まりが認められたため、グランド部を修理 |
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8 |
4号機 |
「スクラムパイロット弁空気ヘッダ圧力高」警報が発生したため確認したところ、計装空気ライン減圧調整弁の設定値が高めであることが認められたため、設定値を点検 |
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9 |
補助ボイラー |
補助ボイラー用の補機用(バーナ用等)蒸気取り出し弁のグランド部より微量の蒸気リークが認められたため、グランド部を修理 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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