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平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成15年12月11日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成15年12月11日(木)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
原子炉再循環ポンプ用電動機・発電機セット(A)の油冷却器ドレン弁のグランド部より、油のにじみが認められたため、グランド部を修理 |
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2 |
1号機 |
原子炉再循環ポンプ用電動機・発電機セット(A)(B)の油冷却器出口フランジのパッキン部に、油のにじみが認められたため、パッキン部を修理 |
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3 |
1号機 |
燃料プール冷却浄化系のろ過器出口流量記録計の記録用ペン先が相互干渉し、ペン先が記録紙から離れていることが認められたため、ペン先の相互干渉を修正 |
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4 |
2号機 |
復水器(A)(B)(C)の水位スイッチ点検時、水位スイッチ入口弁12台のシートリークが認められたため、弁を点検 |
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5 |
2号機 |
非常用ガス処理系のサンプリングラックの漏洩試験を行ったところ、ラック内のフレキシブルチューブより漏洩が認められたため、フレキシブルチューブを交換 |
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6 |
2号機 |
請負会社において計器(温度スイッチ)の交換受入試験時、温度スイッチの接続を間違えて電源を入れたため、温度スイッチを破損交換 |
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7 |
2号機 |
排ガスサンプリングポンプの点検時、ポンプの潤滑油注油器のソケット部に亀裂が認められたため、注油器を修理 |
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8 |
2号機 |
主蒸気隔離弁の駆動用空気切替部の漏洩試験時、排気口から微量の空気漏洩が認められたため、切替部を点検 |
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9 |
2号機 |
原子炉圧力容器N1ノズルに取付中の空気圧栓(プラグ)のエアーホースより、エアー漏れが認められたため、ホースを修理 |
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10 |
3号機 |
原子炉冷却材浄化系のろ過装置入口の試料採取ラックにライン詰まりが認められたため、ラインを清掃 |
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11 |
その他 |
補助ボイラー用の重油移送ポンプの交互運転回路の不良により交互運転しないため、交互運転回路を点検 |
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12 |
その他 |
物揚場の150tデリッククレーンの点検時、無荷重でフックの高速巻き下げ操作を行ったところ、過電流により遮断器が動作し停止したため調査 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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