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平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成15年11月27日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成15年11月27日(木)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
格納容器サンプの出口流量記録計がインク切れにより一時記録されていなかったため、インク交換 |
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2 |
1号機 |
換気空調系の原子炉建屋プラットホーム操作室の温度指示スイッチ点検時、指示値の精度が基準を超えていたため交換 |
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3 |
2号機 |
電気油圧式制御系等の小口径配管放射線透過検査において36箇所の継手の撮影ができないため、解析評価を実施 |
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4 |
2号機 |
タービンバイパス弁用(No.5)フラッシング弁の弁棒とスペーサー貫通部に油のにじみが認められるため交換 |
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5 |
2号機 |
発電用防災用窒素ガスライン等の保護箱に錆があるため塗装 |
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6 |
2号機 |
非常用ガス処理(B)系のフィルタトレイン加熱コイルの絶縁抵抗が低下していたため、コイルを交換 |
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7 |
2号機 |
パワーセンタの点検時、盤裏面扉締め付けボルトの破損が認められたため、ボルトを交換 |
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8 |
2号機 |
モーターコントロールセンターの点検時、相間絶縁バリアが一部破損したため、バリアを交換 |
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9 |
2号機 |
モーターコントロールセンターの電磁接触器に唸り音が認められたため、電磁接触器を交換 |
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10 |
2号機 |
第三給水加熱器等のレベルスイッチ2台のフランジ面に腐食が認められたため修理 |
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11 |
2号機 |
換気空調系冷却器の下部冷却器ファンモーター(C)軸受温度計の電線管接続口にヒビを認められたため修理 |
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12 |
3号機 |
炭酸ガスボンベ圧力計入口弁のグランドからリークが認められたため、入口弁を点検 |
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13 |
3号機 |
炭酸ガスボンベ圧力計テスト弁のグランドからリークが認められたため、テスト弁を点検 |
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14 |
3号機 |
原子炉冷却材浄化系の導電率計が点検等の場合は、代替計器によリ記録することになっていたが、代替計器の指示を記録しなかった |
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15 |
3号機 |
防食皮膜生成用の電解鉄イオン供給装置の電解槽ベント弁の操作が不良のため点検 |
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16 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電機(A)の燃料移送ポンプエリアの防油提排水ラインが、つまりぎみであるため清掃 |
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17 |
4号機 |
照明用分電盤の絶縁測定を行ったところ絶縁抵抗が低下していたため、回路を点検 |
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18 |
4号機 |
照明用分電盤の絶縁測定を行ったところ絶縁抵抗が低下していたため、回路を点検 |
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19 |
4号機 |
照明及び作業用電源設備の漏電遮断器作動試験時に操作レバーが操作不良となったため漏電遮断器を交換 |
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20 |
4号機 |
照明及び作業用電源設備の漏電遮断器の点検時、レバーが破損していたため予備漏電遮断器と交換 |
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21 |
3・4号廃棄物処理設備 |
ホットシャワードレン系のろ過器(A)の差圧が大きくなったため点検 |
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22 |
3・4号廃棄物処理設備 |
ホットシャワードレン系のバッグフィルタタンク(A)の排水を行ったところ残水があるためタンク出口ライン清掃 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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