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福島第二原子力発電所4号機における
運転上の制限の逸脱について |
平成16年12月22日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
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当所4号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、定格熱出力にて運転中ですが、本日、非常用ガス処理系*1(A)の定例試験を実施したところ、中央操作室の流量計の指示が出なかったため、当該系統が正常に動作していることを確認できず、午後3時50分保安規定第51条に定める「運転上の制限」*2を満足していないと判断いたしました。
その後、すみやかに非常用ガス処理系(B)が正常に動作することを確認いたしました。
今後、原因について調査いたします。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。
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以 上
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*1:非常用ガス処理系
原子炉格納容器から放射性物質の漏えいがあった場合、原子炉建屋内の空気を高性能の
フィルタで浄化して排気筒より放出する系統で、(A)、(B)の2系列ある。
*2:保安規定第51条に定める「運転上の制限」
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に
要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、要求される措置
に基づき対応することになる。当該系統については、2系列が動作可能であることが要求され
ており、1系列が動作不能の場合は、他の1系列について動作可能であることをすみやかに確
認するとともに当該系列を10日以内に動作可能な状態に復旧する必要がある。
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非常用ガス処理系概要図 (PDF 15.5KB) |
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