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作業員の管理区域内における入域時間の超過について |
平成16年5月11日(火)午前0時42分、1・2号機サービス建屋にて、協力企業の作業員が管理区域より退域したところ、入域時間が労働基準法第36条※1に基づき制限されている時間(10時間)を超過していることが確認されました。
作業員は、5月10日から1号機原子炉建屋にて原子炉冷却材浄化系統の弁点検作業を行っており、本日午前0時32分に警報付個人線量計※2の時間管理のアラームが鳴ったため退域しようとしましたが、退域の際に作業終了の報告を行っていたために、管理区域の入域時間が10時間1分となりました。
今後は、法令により管理区域への入域時間は10時間以内と定められていること、警報付個人線量計の時間管理のアラームが鳴った場合、速やかに退域すること、および綿密な作業時間の計画・管理を行うことを再徹底いたします。
また、警報付個人線量計の時間管理のアラーム設定時間を変更する予定です。
なお、作業員の現場作業による計画外の被ばくはありませんでした。
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以 上
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※1 |
労働基準法第36条 |
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労働基準法第36条および同施行規則18条では、原子力発電所に限らず労働時間やその延長時間について規定している。 |
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※2 |
警報付個人線量計 |
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作業員個人の被ばく線量及び管理区域の入域時間を測定する測定器。被ばく線量や入域時間があるレベルに達した時にアラームが鳴る。 |
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